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私は父母の元から大学に通っている学生です.
これから始めるアルバイトで所得税をとられると聞き,
噂に聞いていた確定申告により還付しようと思っています.
しかし,HP等を見てもいまいちよく理解できず,
還付までの手順等の助言を頂ければと思い投稿致しました.
今年は派遣会社Mを通しての仕事とこれから始めるSの仕事のみする予定です.
どのようなステップを踏めば還付されるのでしょうか?

A 回答 (5件)

還付の手順はですね、アルバイト先から年末にもらう源泉徴収票と印鑑と銀行の通帳を持って税務署で手続きをします。


しかし、年内には出来ません、と言うのも今年中の所得が確定しないと、所得税がかかるかどうか判定できないからです。
今年中のアルバイトの収入が103万円以内でしたら所得税は戻ってきます。
年が明けて1月末くらいになりますと各税務署で還付の申告は受け付けてくれますよ。
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初めての税務署ってなんか緊張しますよね~。


前の方も書いていますので、実際の税務署での話を少し…。
入口で「アルバイトの還付申告なんですけど…」って言えば
書類をくれるので、住所とか名前とか、分かるところだけ記入します。
あとは、係員が記入する欄や金額を教えてくれるので、
それに従って記入していくだけです。
変な質問とかは、されないので気楽に行って来てください(笑)。

2月14日以降は、非常に混みあるので、それ以前に行ったほうがいいです。
「源泉徴収票」って年明けにもらえると思いますので…。
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 確定申告とは、言葉の通り所得を確定する申告です。

税金の所得は、1月から12月までの収入を合計して、収入から所得を算出し所得税を確定します。

 給与収入の場合は、収入額から最低65万円の控除がありますし、所得税を算定するに当たっての控除額が38万円ありますので、合計して103万円までの収入でしたら所得税は課税されないことになります。が、都道府県民税と市町村民税は数千円課税されることになります。これは、別途6月上旬に役所から納税通知書が送られます。

 確定申告の方法は、勤務先から「源泉徴収票」が1月中旬くらいまでに渡されますので、それに基づいて申告をすることになりますが、これからアルバイトを始めるのであれば、会社で年末調整といって税金などを調整してくれますので、所得税は引かれないと思います。年末調整をしてくれなくて、所得税が引かれていたなら確定申告で還付請求をして、自分の口座に振り込みをしてもらいます。還付だけの確定申告は1月下旬から、役所で受け付けてくれます。役所には書類がありますので、源泉徴収票と印鑑、自分名義の通帳の銀行名と口座番号のメモがあれば良いでしょう。
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所得税は、1月から12月までの収入に対して課税されます。


その金額が103万円以下なら課税されませんが、源泉徴収という制度があり毎月の給料から概算で税金が控除されて、12月の給料で精算されます。
この精算の制度を年末調整と云います。
通常は、この年末調整で精算されますから、確定申告は必要有りませんが、医療費控除をする場合や、2ヶ所以上から給与を貰っている場合は確定申告をする必要があります。
又、年収が103万円以下で、源泉徴収されている場合は、確定申告をすれば、源泉徴収された税金が戻ってきます。

確定申告は、通常は2月16日から3月15日までですが、還付になる場合は1月4日から税務署で受け付けます。
この時期は空いているので、税務署へ必要な書類を持っていけば、書き方を教えてもらえます。
3月に入ると、市役所でも臨時に受付が始まります。

必要に書類は、源泉徴収票・印鑑・税金を振り込んでもらう銀行の口座番号のメモか通帳です。
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#4の追加です。


貴方が学生とのことですから、追加情報です。

勤労学生控除という制度があり、この適用条件に該当すると、27万円の所得控除が受けられますから、所得税の非課税限度が、103万円から130万円に増えます。
従って、年収が130万円以下なら、確定申告をすることで、源泉徴収された税金が戻ってきます。

勤労学生控除の適用条件は、参考URLをご覧ください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.HTM
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