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現在旦那の扶養の中で働いているのですが、今の会社何故か交通費が、非課税にならなくて課税されて税金ひかれてるのですが、社長にいくらいっても非課税にならないんですけど。こう言う場合何処に言えばいいのですかね?会社がそうしているのならしょうがないのでしょうか?

A 回答 (6件)

こんにちは。



あまり参考になるかわかりませんが、私は派遣社員なので交通費が出ません。
しかし派遣会社には交通費の申告を何故かせねばならず、
給料明細をみると、「公租公課」のところで通勤手当と差引になっていました。

私もあまり納得がいかないのですが、これは個人と言うより会社の法人税法の問題なので
給料明細を改めてチェックして、会社の経理のかたに相談されてはいかがでしょうか?

社長さまに言うよりは、経理の方にチェックしていただくのが一番だと思います。

ご参考まで。
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どうして課税されているとわかったのですか?


給与明細書には課税対象額が、あるのでしょうね。
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別に交通費が課税対象でもおかしくないですよ いわゆるマイカー通勤(電車等をのらない通勤)されていると仮定しますが 2km未満は全額課税です


  片道の距離      非課税金額
2km未満          全額課税
2km以上10km未満  4100円/月
10km以上15km未満 6500円/月
15km以上25km未満 11300円/月
25km以上35km未満 16100円/月
35km以上45km未満 20900円/月
45km以上         24500円/月
いわゆるマイカー通勤の場合 所得税法で上記の金額を超える部分に対し課税されます
質問者様は会社までの通勤距離って2km未満ってことは無いでしょうか?
会社によっては 半径2km圏内としている所もあると思いますので
ご確認ください
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まずは、ご質問者様は、電車・バス等の公共交通機関で通勤されているのでしょうか、それともマイカーや自転車・徒歩により通勤されているのでしょうか、それによって非課税の取り扱いが違ってきます。



電車・パス等の場合は、実費相当額の範囲内で月額10万円までは非課税となっています。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2582.htm

一方、マイカーや自転車通勤等の場合は、片道の通勤距離数によって非課税限度額が決まっています。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2585.htm
ですから、もしこちらに該当して片道の通勤距離が2km未満であれば、全て課税扱いとなりますので、会社の処理は間違いない事となります。

もしそうでなく、電車・バス等での通勤で実費相当額が3,000円を超えているのであれば、全て非課税となるべきものです。
又は、マイカー・自転車等通勤の場合で、片道の通勤距離が2km以上であれば、少なくとも月額4,100円は非課税となりますので、3,000円であれば全額が非課税となるはずです。

通勤手当は、労働法上は、必ずしも支給しなければならない、というものではありませんし、税金の問題ですので、言うとすれば労働基準監督署ではなく、税務署になるものとは思います。
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この回答へのお礼

有難うございました。税務署に問い合わせてみます。

お礼日時:2005/10/19 15:42

交通費は無制限で非課税じゃないですよ。


年に??万までが非課税と決まっています。
額は忘れましたが。

でも相当額いかないと課税はされません。
しかも枠内は非課税、それを超えた分が課税と
なりますから、非課税通勤手当・課税通勤手当
と2本だてになるます。

非課税分の課税されているようなら問題ですね。
きちんと返してもらわないことにはムカッ( ̄∩ ̄#
ってきますね。

で、どこにいえばいいのかはちょっとわかりませ
んが労働基準監督署あたりではないでしょうか?

この回答への補足

毎月3000円です。給料明細には、交通費と、書いてあるのに、非課税になっていないんです。

補足日時:2005/10/19 09:43
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税法を説明し、それでも納得を得られない場合は確定申告をして還付を受けてください。



参考URL:http://www.linkc.com/koutuhi.htm
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