A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
こんにちは。
あまり参考になるかわかりませんが、私は派遣社員なので交通費が出ません。
しかし派遣会社には交通費の申告を何故かせねばならず、
給料明細をみると、「公租公課」のところで通勤手当と差引になっていました。
私もあまり納得がいかないのですが、これは個人と言うより会社の法人税法の問題なので
給料明細を改めてチェックして、会社の経理のかたに相談されてはいかがでしょうか?
社長さまに言うよりは、経理の方にチェックしていただくのが一番だと思います。
ご参考まで。
No.4
- 回答日時:
別に交通費が課税対象でもおかしくないですよ いわゆるマイカー通勤(電車等をのらない通勤)されていると仮定しますが 2km未満は全額課税です
片道の距離 非課税金額
2km未満 全額課税
2km以上10km未満 4100円/月
10km以上15km未満 6500円/月
15km以上25km未満 11300円/月
25km以上35km未満 16100円/月
35km以上45km未満 20900円/月
45km以上 24500円/月
いわゆるマイカー通勤の場合 所得税法で上記の金額を超える部分に対し課税されます
質問者様は会社までの通勤距離って2km未満ってことは無いでしょうか?
会社によっては 半径2km圏内としている所もあると思いますので
ご確認ください
No.3
- 回答日時:
まずは、ご質問者様は、電車・バス等の公共交通機関で通勤されているのでしょうか、それともマイカーや自転車・徒歩により通勤されているのでしょうか、それによって非課税の取り扱いが違ってきます。
電車・パス等の場合は、実費相当額の範囲内で月額10万円までは非課税となっています。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2582.htm
一方、マイカーや自転車通勤等の場合は、片道の通勤距離数によって非課税限度額が決まっています。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2585.htm
ですから、もしこちらに該当して片道の通勤距離が2km未満であれば、全て課税扱いとなりますので、会社の処理は間違いない事となります。
もしそうでなく、電車・バス等での通勤で実費相当額が3,000円を超えているのであれば、全て非課税となるべきものです。
又は、マイカー・自転車等通勤の場合で、片道の通勤距離が2km以上であれば、少なくとも月額4,100円は非課税となりますので、3,000円であれば全額が非課税となるはずです。
通勤手当は、労働法上は、必ずしも支給しなければならない、というものではありませんし、税金の問題ですので、言うとすれば労働基準監督署ではなく、税務署になるものとは思います。
No.2
- 回答日時:
交通費は無制限で非課税じゃないですよ。
年に??万までが非課税と決まっています。
額は忘れましたが。
でも相当額いかないと課税はされません。
しかも枠内は非課税、それを超えた分が課税と
なりますから、非課税通勤手当・課税通勤手当
と2本だてになるます。
非課税分の課税されているようなら問題ですね。
きちんと返してもらわないことにはムカッ( ̄∩ ̄#
ってきますね。
で、どこにいえばいいのかはちょっとわかりませ
んが労働基準監督署あたりではないでしょうか?
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