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子供が二人(当時幼稚園)いる妻と再婚(私:初婚)し
その後、二人の間に子供が出来ました。
そして5年目の今年、離婚することになりました。
親権は母親にします。
離婚後、母親と子供三人で暮らします。
以上の事柄は私と妻の同意です。

離婚と子供を妻が育てる事にする為の
詳しい順番と必要な書類を教えて下さい。

婚姻届には証人が必要でしたが
離婚にも必要なのか?だれでもいいのか?
子供を妻が育てるようにするには
家庭裁判所とか行かなければならないのか?
小学校の手続きとか
保育園の手続きや保育園料の変更できるのか
妻の本籍や新しい住所の登録や移転など
本当によく分かりません。

実際に経験されている方からの
アドバイスをお願い致します。

A 回答 (2件)

離婚届には証人2名の署名捺印が要ります。

成人であれば、誰でもいいです。証人であって、保証人ではないので。
離婚届はどこの役所でも受け付けてくれますが、本籍地のある役所への提出する場合は離婚届1通(地域によっては2通)のみ、それ以外の役所への提出する場合は
離婚届1通(地域によっては2通)と戸籍謄本1通です。

家裁に行く必要はありません。

転居した場合は、住民票の移動が必要ですね。そのときに、小学校に提出する書類もくれたと思います。転向しない場合はそれで終わりです。保育園も家庭の状況に変更がある場合は、変更のあった月の月末までに『保育の実施変更届』を提出するようになっていると思います。保育園によって違うかもしれません。

離婚すると、奥さんがご主人の戸籍から外れて、新しい戸籍が作られます。お子さんは何もしなければ、ご主人の戸籍に残りますが奥さんの戸籍に移動することもできます。
どちらに親権があっても、お子さんをどちらの戸籍に入れておくこともできます。
ご主人の戸籍にお子さんがそのまま残った場合は、奥さんが旧姓に戻るので、違う姓で同一世帯になりますがそれでもかまいません。奥さんが婚姻時の姓のままにしたいときには離婚から3ヶ月以内に手続きをすればできます。
もしも、奥さんが旧姓に戻したままで子供の姓を奥さんと同じにして自分の戸籍に入れたい場合は、親権者となっていル奥様が家庭裁判所に「子の氏の変更許可の審判」の申し立てをすることになります。親権者である母が離婚後の自分の戸籍謄本と前の夫の戸籍謄本を添えて、家庭裁判所に申し立てをすれば、ほとんどその日のうちに処理されます。
長々書いてしまってすみません。わかりにくいでしょうか。
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離婚にも証人必要でした(たぶん)


私は誰かに親の名前で書いてもらったきがします。

子供を奥さんが育てるのに家庭裁判所なんて行き
ませんよ・。離婚届の親権のところに記入するだ
けです。

保育園は年収によって決まりますから、alskdjfhg
さんの年収にかわりがなければ同じです。
でもこんどは奥さんが育てるんですよね。となると
奥さんの年収になりますから、普通は安くなりますね。

奥さんの本籍は離婚届で済みます。(たぶん)
住所変更は役所に転入、転出届けだしておわりです。

離婚なんてそうそう難しいことはなにもありません。
ましてや男側からすれば・・・・。
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