No.6
- 回答日時:
「文章にかかなくても」は「書いていないので、やってもよいと思った」に通じ、果ては「自分勝手な解釈の押し付け合い」になるので、トラブルの原因になります。
また「書かない方が悪い」と言う主張と「書いてないからって、勝手な解釈をされたら困る。書いてない事項については、事前に確認すべき」と言う主張がぶつかり合い、これもトラブルの原因になります。
それに「常識」とは、所詮は「自分の周囲で、多数を占める意見、見解」に過ぎません。
ですので「何も書いていないから、ノークレーム、ノーリターンが常識だ」と言う主張も正しいですし、「何も書いていないから、クレーム可、リターン可が常識だ」と言う主張も正しいのです。
相反する事柄を「常識だ」と主張する同士が「自分の方が正しい」と思っているのですから、このような争いは決着しません。
質問の回答が最後になりましたが、回答は
「どちらでもない。ノークレームノーリターンの場合もあれば、クレーム可リターン可の場合もある」
となります。
No.5
- 回答日時:
ノークレーム・ノーリターン特約は、民法570条などに対する特約(法律の任意規定に反する合意を行って、その効力を覆すこと)です。
ですから、明示の表示が必要です。ノークレームノーリターン特約は、商品の欠陥についての出品者の責任を原則として免除する特約です。出品者の責任の軽減という特約の趣旨から考えて例外として責任を認めることは慎重であるべきであり、具体的には「出品者が商品の欠陥を知っていながら隠していた場合」や「商品の欠陥が重大でまるで使い物にならない場合(例:電化製品でそもそも電源が入らない)」「欠陥が商品説明の記載と矛盾する場合(例:肩幅50cmと記載したのに実際は40cmだった)」に限定すべきです(経済産業省令「電子商取引等に関する準則」もほぼこれと同様の立場)。
確かに私が出品する場合、常にノークレーム・ノーリターン特約を付けて責任が発生するのを防いでいますし、個人売買ということでノークレーム・ノーリターン的な慣習がヤフオクにおいて形成されているのは事実ですが、法的にはそこまで認められないと思います。民法はむしろ個人売買を念頭に置いているからです。商行為を念頭に置いているのは商法です。
もっとも、商品の問題が小さければ、そもそも「商品の欠陥」に当たらないので責任が発生しないということもあります。例えば、中古品の食器であれば、記載がなくともわずかなスレや汚れは、そもそも商品の欠陥とは言えません。
No.4
- 回答日時:
ショップの場合は別として、個人の場合は、使用するのに困ってしまう「難点」があったり、完全に作動しないなどの場合は、クレームはつけてもいいと思いますよ。
それは個人の良心の問題で、何とかしてくれる人もあるかもしれないですし、虫されることもあるでしょうね。(そのあたりは評価を参照するべきですよね)
ただ、ノンクレーム・ノンリターンと記入されていた場合は、評価にそのことを書いても「クレームは受け付けないと明記してあった」と反論されるだけですね。
自分にも「悪い」という評価が付く可能性が高いです。
No.3
- 回答日時:
オークションは個人売買とは限りません。
yahooでいえばオークションストアーという
ショップが出品するさいの制度(?)のようなものがあります。
(詳しくは調べてみてください。すみません。)
たしかに個人のほうが多いのでしょうがショップの出品も沢山あります。
そういう場合はコメントに1週間以内なら返品可能や初期不良対応しますなど
必ずしもレームノーリターンではないパターンもあります。
おっしゃるように個人取引ではノークレームノーリターンは暗黙の了解ではありますが
友達同士のやりとりではないので文章にしておく必要も出てくるのです。
たとえばノークレームノーリターンのつもりでその旨コメントせずに出品しても
落札した人はそう考えておらず何らかの理由で返品返金を希望するが
これを拒否されてトラブルになるというのは考えられることです。
売買に限らず取引に関しては必ず文面に記載するのが鉄則です。
相手もわかっているからと思って省略すると必ずトラブルになります。
それがわかっているから皆さんレームノーリターンと記載しているのです。
No.2
- 回答日時:
違うと思います。
売り手と買い手の契約で成立するものですから、その契約に反する場合は解約や契約無効を主張出来ると思います。個人であるかどうかは関係がないと思います。
個人同士の売買だとノークレームノーリターンと考える根拠はなんでしょうか?
また、ノークレームノーリターンと書いてあり、それに了解している場合であっても、売買契約に反する場合(極端な例では全く違う商品のこともあるようです)、キャンセル可能と思います。
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