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昨年パート収入が多かったため、今年は夫の扶養をはずれていて、国民年金・健康保険・住民税を払っています。今年3月に仕事を辞めたため、今年度の収入は30万程度です。その場合、夫の控除対象配偶者になるのでしょうか。
また私名義の生命保険や社会保険を夫の保険料控除申告書に記入できますか?
それと今年は収入が少ないので来年は夫の扶養になり、1号から3号へ変更しなければいけないと思いますが、どういう手順で手続きするのでしょうか?
まったく初歩的なことですみませんが、ご存知の方よろしくおねがいします。

A 回答 (3件)

 給与収入が、1月から12月までを合計して30万円程度であれば、所得としては65万円の控除がありますので、所得はゼロになり御主人の控除対象配偶者となります。



 したがって、御主人の所得から配偶者控除38万円と、配偶者特別控除38万円を引くことが出来ます。また、奥さん名義の生命保険、国保、国民年金、などの社会保険料控除は、奥さんの収入額が少ないことから、御主人の社会保険料控除として問題はありません。奥さんが申告しても、所得はゼロですので控除が出来ません。
 
 今年の3月に仕事をやめたのまであれば、失業保険の給付が終わった時点か、失業保険をもらわないのであればやめた時点で御主人の扶養になることが出来ます。御主人の加入している医療保険の保険証に、奥さんの名前が記載された段階で、その保険証と印鑑と国保の保険証を持って、役所で国保から抜ける手続きと年金の資格変更手続きを行ってください。役所の国民健康保険担当課と国民年金担当課が、窓口になります。

 おそらく、扶養になれる条件を満たしていると思われますので、すぐに御主人の会社で手続きを行うと良いでしょう。役所へは、奥さんの名前が記載された保険証を持って手続きをしますが、御主人の会社で「医療保険・社会保険資格取得証明書」という書類を発行してくれるのなら、その書類でもかまいません。医療保険と社会保険の扶養になった年月日や、保険者の名称などが記載されています。

 役所へ手続きが終わると、今年度分の国保税が清算されて届出の翌月に、案内がありますし、国民年金も納めすぎの月があれば還付請求して戻ってきます。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。またまた疑問が・・・。私は勘違いしていたかも。1年間の収入が限度を超えると、翌年の1年間は途中で仕事をやめても、扶養をはずれたままで、夫の年末の申告書で申告してからはじめて扶養が認められると思っていたのですが。3月に辞めた時点ですぐ手続きしてよかったんですか?
ということは1年間社会保険等払う必要なかったんでしょうか。

補足日時:2001/11/21 12:23
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>今年度の収入は30万程度です。

その場合、夫の控除対象配偶者になるのでしょうか。

1月から12月までの年収が103万円以下なら、ご主人の控除対象配偶者になり、配偶者控除と配偶者特別控除を受けられます。

>私名義の生命保険や社会保険を夫の保険料控除申告書に記入できますか?

契約者が貴方でも、収入がないのですから、ご主人の収入から支払ったことになりますから、ご主人の保険料控除申告書に記入できます。

>1号から3号へ変更について。
社会保険は、判定の時点から以後の12ヶ月間の収入見込みが130万円以下なら、ご主人の扶養になれます。
従って、失業保険を受給した場合は、受給終了後、受給しなかった場合は、退職後に、直ちに、3号被保険者の手続が出来たのです。
そうすれば、国民年金、国民健康保険料を支払わなくて済んだのです。
ですから、直ちに、ご主人の会社で、扶養に入る手続をして貰ってください。
会社の手続きが済んだら、市役所から号数変更の手続の書類を貰って、その用紙に会社の証明印を貰い、健康保険証と印鑑と一緒に、市役所に提出して、3号被保険者に変更の手続をします。

その場合に、健康保険組合によっては、遡って手続が出来る場合もありますから、会社の担当者にお尋ねになってください。
遡って変更できた場合は、会社の証明書を市役所に提出すれば、今までに支払った分が返還されます。
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この回答へのお礼

わかりやすく説明していただき、有難うございました。早速手続きしたいと思います。

お礼日時:2001/11/22 12:12

 NO1の追加です。



 そうですね。扶養には、税法上の扶養と、医療保険の扶養の、2種類があります。医療保険の扶養は、御主人の保険証に名前を記入してもらうことですが、退職段階で今後1年間の給与収入見込みが130万円以下であれば、すぐに扶養に入ることが出来ます。ただし、失業保険をもらう場合は、もらう額の日額に365日を乗じた金額が130万円以上の場合は、扶養には入れませんので、退職前の会社の保険を任意継続するか国保に加入し、国民年金にも加入します。

 税法上の扶養は、年末調整段階で1月から12月の収入が、給与収入の場合は103万円を超える場合は、御主人の配偶者控除の38万円を控除することが出来ず、さらに141万円を超えると配偶者特別控除の38万円の控除も使えなくなまります。
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この回答へのお礼

重ねて有難うございました。よくわかりました。
素人には分かり難いんですよね。なんて、私ももう少し勉強したいと思います。

お礼日時:2001/11/22 12:08

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