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民法/債権法;「金銭消費貸借契約」と「利息制限法違反」の場合の支払利息について。

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  • 質問者:mehrLicht
  • 投稿日時:2005/10/19 23:24
  • 困り度:困ってます

民法90条では「公序良俗、法令違反の契約は無効」である、という主旨だと理解しているのですが。「利息制限法」(強行法規)違反の場合、違法な利息を定めた「特約」が無効となり。1)「特約」が無効になった以上、利息に関する取り決めは無いのですから。民法の法定利息である5%を支払えばよいのか。
2)民法の典型契約である、「金銭消費貸借契約」は原則無利息(ローマ法の影響と「テキスト」にありました)なのですから、「法は、不法を保護しない(?)」という法格言の精神から、元本だけを返済すればよいのか。3)「利息制限法」の規定を超える、違法な利息のみ支払い義務が無くなるのか。
 初学者の特権で、想像を逞しくして「法の世界」「法の精神・理念」を夢想しております。と言うより「判例集」から、回答を導き出せるまでに、知識・勉強がまだ到達していない、と言うのが正直な偽りの無い実態です。
 法律家、法律学専攻の方、その他教えて頂ける方。どうか、ご教示お願い致します。宜しくお願い致します。

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 条文を見ればよいだけの話です。利息制限法1条1項を読んで下さい。3)だと書いてありますよ。

 日本ではこの条文は、債務者が経済的に破綻して弁護士が介入して初めて機能しています。上場している大手企業が、法的な支払義務のない利息を堂々と取り立てているのは嘆かわしい限りです。破綻前に普通に弁護士に相談して、みんなが法的支払義務のない支払を拒絶したら、きっとこれらの企業は困るでしょうね。いつかそういう世の中にしてみたいものです(笑)。

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 条文を見ればよいだけの話です。利息制限法1条1項を読んで下さい。3)だと書いてありますよ。

 日本ではこの条文は、債務者が経済的に破綻して弁護士が介入して初めて機能しています。上場している大手企業が、法的な支払義務のない利息を堂々と取り立てているのは嘆かわしい限りです。破綻前に普通に弁護士に相談して、みんなが法的支払義務のない支払を拒絶したら、きっとこれらの企業は困るでしょうね。いつかそういう世の中にしてみたいものです(笑)。

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この回答へのお礼

わかりやすくて、親切なご回答痛み入ります。
もっと、「法の理念」「法の精神」が、個々のトラブル、およびトラブル予防に活かされていれば。違法、不当な反社会性の強い日常的問題、悲劇を減らせるのでは、[日常語]で言う「もっと、住み良い社会」になるのでは、そう初学者ゆえに(=だから勉強する意欲が、モチベーションが維持されているのですが)信じております。/ TV時代劇の「高利貸」のような話が、「契約自由の原則」(民法)=「契約書」を立てに取り、暗躍しているようでは、民法=CIVIL LAWの名が泣きます。
 21stCenturyに入り、社会は一層複雑化しているかに想えます。異なる価値観、異なる文化が衝突する時にこそ[社会共通の最低限の約束事=法規範]がますます重要性を帯びてくる、(初学者の直感ですが…。)そう考えております。 大変ありがとうございました。

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 条文を見ればよいだけの話です。利息制限法1条1項を読んで下さい。3)だと書いてありますよ。

 日本ではこの条文は、債務者が経済的に破綻して弁護士が介入して初めて機能しています。上場している大手企業が、法的な支払義務のない利息を堂々と取り立てているのは嘆かわしい限りです。破綻前に普通に弁護士に相談して、みんなが法的支払義務のない支払を拒絶したら、きっとこれらの企業は困るでしょうね。いつかそういう世の中にしてみたいものです(笑)。

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No.3ベストアンサー10pt

  • 回答者:OsamuM
  • 回答日時:2005/10/20 00:10

すでにアドバイスがあったようですが、利息制限法の条文をよく見て下さい。「超過部分」のみが「無効」という「強行法規」なのです。これを「反対解釈」すると、超過しない部分は有効ということになるのです。
実際に公序良俗違反とされるのは、よほど高い金利を定めた場合のみです。

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この回答へのお礼

 親切で丁寧なご回答。その善意(=「日常語」の方)に感謝しております。
 利息制限法の条文が、「『超過部分』のみが『無効』という『強行法   規』」になっているとのこと。大変勉強になり、また参考になりました。
  ここで、「反対解釈」を要求される(=「反対解釈」が活きてくる)とは 想いもよりませんでした。
  「反対解釈」と言うと-例えば(想い付きですみません!)「未成年の飲酒 を禁ずる」⇒「成人は、飲酒できる」と言う-条文解釈のひとつとしか頭に 無く。やっぱり初学者なんだ!とますますその先へ学習意欲が沸いてきます
  民法90条の法的効力、判例など。時をみて確認させて頂きたく、感謝 しております。ありがとうございました。

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No.2ベストアンサー20pt

  • 回答者:che_guevara
  • 回答日時:2005/10/20 00:09

特別法は一般法に優先する。
ゆえに
「金銭消費貸借契約」については
一般法である民法より
特別法である「利息制限法」が優先して適用されます。

>「利息制限法」(強行法規)違反の場合、違法な利息を定めた「特約」が無効となり。1)「特約」が無効になった以上、
ご質問者の理解ではここがちょっと違うようですね?
「その超過部分につき」無効となります。

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この回答へのお礼

 「特別法は一般法に優先する。」と言うあまりに有名な大原則が、この文 脈で活きてくるとは、夢にも想いませんでした。

 初学者である私は“民法<商法<銀行法”とか“商法>商慣習法>民法”
 と言うような[典型例]を憶えただけで、活用・実用まで頭にありませんで した。
  ちょうど、外国語(英語など)を習い始めたときに、実際に日常で使える ことを体験した時のような、興奮を覚えました。
  そういえば、民法の「雇傭契約」よりも労基法の「労働契約」のほうが
 あるいは、特別法である「行政事件訴訟法」に規定の無い場合、一般法で ある「民事訴訟法」が適用される。民法の規定と<「借地借家法」など。
  ご親切に感謝しております。「10年後には、ぜひ回答者に!」と夢見てお ります。
 

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  • 回答者:sayo-chan
  • 回答日時:2005/10/19 23:31

まず条文にあたる。特に初学者の方なら必ず条文を読みましょう。

利息制限法
1条1項
金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、「その超過部分につき」無効とする。

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この回答へのお礼

 ご親切に回答ありがとうございます。
 まさか、「利息制限法」1条1項に明文規定が存在するなど(実務法務家で は常識中の常識でしょうか)夢にも知らず。「判例集」を調べればわかるの でしょうが、などと無知を曝け出してしまいました。
  お答え頂く際に、相手(=拙)は初学者とは言え「赤面or苦笑」されたので はありませんでしょか。
  自分が無知である、ことを前提に学習・探求しているので…。
 「子供が大人に教えてもらった時のように?」素直に感謝、喜んでおります
  また機会があれば、これに懲りず宜しくご回答お願い致します。

  
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