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17年前にコンビニ本部から店舗を譲り受け営業してきましたが、今度同本部に買い戻してもらうことにしました。営業権は毎年一定額ずつ償却しており、貸借対照表
上には、まだ残っています。本部の言い分では、店舗を建て直すため、営業権は、購入の対象とはならない、といわれました。これは、正しいのでしょうか。
どうか、ご教示ください。

A 回答 (2件)

財務上正しいか正しくないかの回答で宜しいのですよね


(契約や法律の上ではないですよね)

財務上は、営業権は資産と(資本+負債)のギャップを埋めるために計上する
場合が多く、資産の時価に対して一種のプレミアムを支払って営業を開始した
というのが当初の状況です。
これに対して、店舗の買戻しにおいては、このプレミアムを一切支払わず、
資産の時価のみを買戻すという条件提示されているという状況だと思います。

しかし、店舗を建て直すため、購入対象にならないという表現は財務的には
間違っています。店舗を建て直す費用を考慮すると、営業権はゼロだという
表現が正しいと思います。

尚、万一、契約上や法律上で対処したいということであれば、それらの
カテゴリーでご質問し直すことをお勧めいたします。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。どうも有難うございました。

お礼日時:2001/11/22 02:23

この問題は、法的にどうということは無く、あくまでも当事者間の話し合いの問題です。


当初の契約に、そのことが触れられていなければ、双方の話し合いで決める問題です。

会計上も、もし0となった場合は、残りの営業権は一括して償却することになります。 
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この回答へのお礼

大変参考になりました。どうも有難うございました。

お礼日時:2001/11/22 02:22

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