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子供の贈与税負担

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  • 質問者:kyo-ka
  • 投稿日時:2005/10/20 20:09
  • 困り度:困ってます

子供へ土地や株を贈与して、贈与税が発生しました。子供は贈与税を負担できるほどの年齢ではないので、この贈与税を親が負担すると贈与税が課税されますか?

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No.2ベストアンサー10pt

  • 回答者:michi-jun
  • 回答日時:2005/10/21 09:14

贈与をしたのは16年中ですか?
この場合贈与税は17年に支払うと思うんですが、子供に課せられる贈与税額が110万まででしたら親が負担しても新たに贈与税が発生することはないと思います。
ただし、17年中にこれ以外の贈与があった場合には合算して計算することになりますので、その時には贈与税が発生することがありますのでご注意を。

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No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:mukaiyama
  • 回答日時:2005/10/20 20:55

その税額が、贈与税の基礎控除枠を超えていれば、新たな贈与があったとみなされるでしょう。
もっとも、最初に土地や株を贈与した時点で起訴控除枠は使ってしまっているでしょうから、贈与税はまるまる贈与でしょうね。

税金に熨斗を付けて払うのがいやなら、土地や株を現金に換えて、その中から贈与税を払うことです。これが贈与税の本来のあり方です。

株や土地はそのまま子供名義にしておいて、贈与税だけ親が払えば、新たな贈与となることはやむを得ないことです。

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この回答への補足

有難うございます。
贈与税額を払うのは贈与した翌年なので、贈与税の計算上は、土地や株を贈与した年とは別に計算するんですよね?贈与税が110万円以内におさまって、その年に他に贈与がなければ贈与税が発生しないと考えてよいでしょうか?

  
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