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今現在ハイツの駐車場を一台分契約して車庫証明もとっているのですが、、今乗っている車を隣町(他府県)に住んでいる親がそのままのナンバーで乗って、新たに私が買う予定の車をハイツの車庫で新たに車庫証明をとる場合は警察に車庫証明の申請をする時に譲渡証明や廃車証明みたいなものがひつようなのでしょうか?すんなり車庫証明はとれるのでしょうか?同じ駐車場に2台車庫証明取ってる人はおおいのでしょうか?どなたか教えて下さい。

A 回答 (4件)

 厳密には譲渡証明や廃車証明、あるいは隣町での新たな車庫証明が必要ですが、車庫証明の台帳は、管理期限が3年だそうで、同じガレージでも3年以上、間隔が空いていれば新たに車庫証明が取れる様ですよ。


 だって、僕はもう同じガレージで3台目の車を登録しましたが、古い車の「除籍」みたいな手続きはした事が有りませんよ。
 僕は大阪府なので、他府県では事情が違う可能性もありそうですが、まあ言ってみたら?
 「既に古い車で車庫証明が取られている様ですが、そちらはどうされたのですか?」と問われてから、身の振り方を考えても遅くは無いのでは?
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過去に申請された車庫証明の記録はきちんと残っているので、その車が他に譲渡されたとか、廃車されたという、公的な書類がないと、車庫証明はだしてもらえないです。



他に車庫を借りて、書庫証明を申請したのなら、まず問題になることはないと思います。書類上は重複してないわけですから。
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経験上、普通のサイクル(つまり2~3年に1回程度)では何も言われません。


月に2~3度同じ場所で、違う車で車庫証明を申請すると確実に言われます。
私はそれで呼び出し食って、譲渡経緯を説明したり廃車証明を出したりしましたから。
警察の方では、それぐらいの監視はしているって事ですね。

普通の方なら、車庫証明で呼び出し食らう事は無いでしょう。

この回答への補足

私の買う予定の車の駐車場を近所にもう一台分借りてそこで車庫証明をあげた場合は親が他府県で乗っても大丈夫ですか?

補足日時:2005/10/21 12:32
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車庫証明


http://car.coolingoff.biz/

>今乗っている車を隣町(他府県)に住んでいる親がそのままのナンバーで乗って、

親の名義に変更してください。

>車庫証明をとる場合は警察に車庫証明の申請をする時に譲渡証明や廃車証明みたいなものがひつようなのでしょうか

必要ありません。しかし、警察のデータに今の情報が残っていると出来ませんので、親に名義変更してから、あなたの車庫証明を申請します。それから、名義変更になります。

>同じ駐車場に2台車庫証明取ってる人はおおいのでしょうか

廃車か、名義変更しないと出来ません。
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