プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私は5月に勤務先が変わりました。
前の会社は会社への勤務は10日ごろまでで
契約的には5月27日付けで退職になりました。
その際、社会保険は5月分まで支払いました。
(5月も健康保険は使っていました。)
そして10日以降は就職活動をして
5月23日に次の勤務先に入社しました。
すると新しい会社からも5月分の社会保険料を請求
されました。
5月分を前の会社で払ったことをいうと
通常は退職月の社会保険料は請求されなく(できない?)
新しく入った会社が入社月の社会保険料を請求するという法律上なっているとのこと。
(社会保険事務所に確認しました)
でも、前の会社に最後の保険料はまちがいなく5月分
ということで確認しましたし、そのことを社会保険事務所にいうと、
「では、5月分の厚生年金料は前の会社に申請すれば
還付する手続きをとっていただけます。
ただし、健康保険は、厚生年金とは別の法律になっており、2重払いした場合でも還付されません。」
と言われました。
納得がいきません。
社会保険事務所の方がいうので間違いないと
思いますが、これを民間企業がやっていたら
詐欺だと思います。
どなたか社会保険のしくみについてご存知の方が
いらっしゃいましたら、この場合の対処法について
アドバイスをいただければと思います。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

ちょっと整理しますね。



A社
 5/27退職
B社
 5/23入社

ですよね。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の資格喪失日は退職日の翌日ですから5/28となります。
社会保険料は、資格喪失日が所属する月分の保険料はかからなくなっていますので、A社から5月分の保険料を引かれるということはないはずです。

また、B社の社会保険料は資格取得年月日(入社日)の所属する月分より発生しますので、5月分から発生することとなります。

もし、A社で5月分として社会保険料を引かれているのであれば、それはA社の経理上のミスですから、A社から返還してもらうようにしましょう。
A社としても、社会保険事務所からの5月分の社会保険料の請求は、あなたの分は含まれずに来ているはずです。

なお、健康保険にしても厚生年金保険にしても、二重払いについてはありうることではあるのですが、ご質問のケースは二重払いというよりも、ただ単純に経理上のミスですから、A社から返還してもらうこととなります。(健康保険法や厚生年金保険法は関係ありません。)

ただし、A社に5月に支払った保険料が、本当に5月分であるかどうかを確認してから請求してくださいね。
本来であれば4月分の社会保険料は5月に支払われる給料から差し引くのが通例ですので、4月分の保険料をA社の担当者が間違って「5月分です」と言ってしまった場合も考えられますので。

この回答への補足

ご返答をありがとうございます。
再度ご確認ですが、5月分の保険料は、5月分の保険料で間違いなかったです。これは前の会社の方に確認しました。5月分の給与が6月25日に支払われたのですが、そこから社会保険料が引かれていました。(厚生年金と健康保険)で、これは私がまだ次の仕事が決まっていない間不安だったこと、前の会社に社会保険が5月分も加入できないか相談しましたところ、5月分まで加入できる、という返答があり、退職月の5月まで加入させていただきました。その保険料が6月の給与から引かれていました。
社会保険事務所の方は、厚生年金は還付できるが、健康保険は健康保険法上、還付できない、と言っていました。ここが納得できません。
何か社会保険事務所の方に指摘できる証拠となるようなもの(資料)やWebページなどはないでしょうか?
自分で調べてみましたが、わかりませんでした。
どうか宜しくお願いいたします。

補足日時:2005/10/25 03:44
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社会保険料は、ある月の末日に所属する人について、翌月に納付する、という形です。


たいていの会社では、4月分の保険料を5月支給の給与から天引きする、ということにしています。
前の会社が引いたのは、「4月分」なのか「5月納付分」なのかを確認する必要があるのでは?

参考URL:http://www.sia.go.jp/topics/2005/n0816.htm

この回答への補足

ご返答ありがとうございます。
はい、前の会社に確認しましたが、5月分の
保険料として引かれました。
で、5月末まで健康保険を使用し、5月末に
健康保険証を前の会社にお返ししました。

補足日時:2005/10/21 20:15
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>通常は退職月の社会保険料は請求されなく(できない?)


その月の末日に資格を有していれば保険料が徴収されます。但し同月得喪の場合(資格を取得したその月に喪失)は例外です。結果的に二重払いになります。これは決まっていることなのでどうにもなりません。
ただ文面を読む限り同月得喪だとは思えません。その場合は還付を受けられると思うのですけど・・・

この回答への補足

ご返答ありがとうございます。
厚生年金の還付は、受けられますが、健康保険は受けられない、と言われました。やはりそれも決まっていることなのでしょうか?
宜しくお願いいたします。

補足日時:2005/10/21 13:01
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