殺人で死刑になったら損害賠償はどうなるのでしょうか
役に立った:1件
殺人で懲役刑になった場合には、刑務所を出たあと、
一生、賠償金を払いながら生きていくのだと思います。
(損害賠償は自己破産できないですから)
でも死刑になってしまったら、民事訴訟はもう開かれないのでしょうか?損害賠償は取れないのでしょうか?
死刑人に不動産があれば強制執行するのでしょうが、
死刑人に何も無い場合はどうなるのでしょうか?
回答(4件)
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示
>>損害賠償は自己破産できないですから
>これって、本当ですか?
だとすれば、貸し倒れなんかも損害賠償として請求できることになりますが?
質問者の方は、破産法第253条(免責許可の決定の効力等)
で規定している次の条文を知っている前提での相談です。
免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
一 租税等の請求権
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求 権
→三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命 又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権 (前号に掲げる請求権を除く。)
一般の貸付債務、その賠償債務に転化したものは免責の対象となります。
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示












