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殺人で死刑になったら損害賠償はどうなるのでしょうか

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  • 質問者:watermelon7
  • 投稿日時:2005/10/22 09:33
  • 困り度:暇なときに回答をください

殺人で懲役刑になった場合には、刑務所を出たあと、
一生、賠償金を払いながら生きていくのだと思います。
(損害賠償は自己破産できないですから)
でも死刑になってしまったら、民事訴訟はもう開かれないのでしょうか?損害賠償は取れないのでしょうか?
死刑人に不動産があれば強制執行するのでしょうが、
死刑人に何も無い場合はどうなるのでしょうか?

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>>損害賠償は自己破産できないですから

>これって、本当ですか?
だとすれば、貸し倒れなんかも損害賠償として請求できることになりますが?

質問者の方は、破産法第253条(免責許可の決定の効力等)
で規定している次の条文を知っている前提での相談です。

免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
一 租税等の請求権
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求  権
→三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命  又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権   (前号に掲げる請求権を除く。)


一般の貸付債務、その賠償債務に転化したものは免責の対象となります。

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  • 回答者:tk-kubota
  • 回答日時:2005/10/22 10:34

その死刑になった人にも相続人がいるはずです。
その相続人から取立します。

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No.2ベストアンサー10pt

>損害賠償は自己破産できないですから

これって、本当ですか?
だとすれば、貸し倒れなんかも損害賠償として請求できることになりますが?

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No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:6dou_rinne
  • 回答日時:2005/10/22 09:36

こんな制度があります。

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