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こんばんわ。
あまりに無知なご質問で申し訳ございません。
今月都内から、都外(埼玉県)に引越しをしたのですが、住民税をどちらの管轄で支払うのかわかりません。
転出手続、転入手続は終了しているのですが、先日、もともと住んでいた、都内の区役所から、住民税の納付書を頂きました。前年度の収入が金額に関係するので、来期まではもともと暮らしていた役所に住民税を支払えばよいのでしょうか?また、只今諸事情で働いていません。分割納入・控除などの相談にはのっていただけるものでしょうか?
あまりに初歩的なご質問で失礼ではございますが、ご返答いただければ幸いです。

A 回答 (5件)

年度途中で転出しても、17年度分は全額17年1月1日に住民票のあった自治体に納めることになります。


「年度」なので、4期分(おそらく1月末納期限)も、前住所地の役所に納めることになります。

>分割納入・控除などの相談にはのっていただけるものでしょうか?

減額は無理でしょうが、分割の相談には応じるでしょう。放っておくのが一番まずいので、相談「できる」というよりは、「するべき」ですね。
この場合も当然17年度分は前住所地の役所への相談となります。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。よく理解できました。早速前住所の役所へ相談に行ってきます。

お礼日時:2005/10/23 22:32

平成16年の収入に対する住民税は、平成17年6月~平成18年5月が支払い期間となり、平成17年1月1日の所在地が支払い先となります。



途中で転居しても、変わりません。
転居したら、住民税の支払い先が変わるのでしたら、平成16年分の収入に対する住民税を、6月に一括して支払ってしまった人の分は、転居先の市役所(区役所)をもらいそびれるか、転居前の役所に請求しなければいけません。

前年分の収入に関係するのではなく、1月1日の所在地が関係します。
年末に転居してしまったら(1月1日の所在地がすでに変更している状態だったら)収入を得た時の住所と違う場所に、住民税を支払うことになりますから。

分割納入や控除(減額のことですよね?)ですが、相談にはのるはずです。
というか、他の方も書かれていますが、相談しにいきましょう。「支払う意思はあるが、無収入のため、言われた通りの支払い方ができない」と申し出れば、支払い可能な方法に変えてくれるでしょう。
言われた通りの支払い方法が実行できないからって、何も言わずに支払わないよりは、よっぽど良いです。

減額については、条件がかなり厳しくて、主張が通る可能性は少ないのですが、分割納入だったら何とかなる可能性はあります。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。詳しくてとても参考になりました。早速相談に行ってきます。

お礼日時:2005/10/23 22:32

No.3の方が書かれている減免措置ですが、各市区町村によって取り扱いが違うと思いますので、去年の所得の半額になったら無条件で減免されるとは限りません。


私の住んでいる市では、災害減免のみです。
ご参考までに書き込みました。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。色々と取り扱いがあるのですね。参考になりました。管轄の役所に相談してみます。

お礼日時:2005/10/23 22:33

住民税の支払地については既に他の方の回答にもありますとおり、1月1日現在の居住地での支払いとなりますので、以前すんでいたところでの支払いとなります。


住民税の減額ですが、去年の所得よりも半額以下になった場合、減税措置が受けられます。
市役所の方に、納税通知、印鑑、無職が分かる証明書(離職票、退職辞令等)を持って行って手続きすれば減税の措置を受けることが出来ます。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。管轄の役所に相談をしてみます。参考になりました。

お礼日時:2005/10/23 22:34

>住民税をどちらの管轄で支払うのか



平成17年1月1日お住まいの市区町村で平成17年度の住民税は1年分課税されます。

>只今諸事情で働いていません。分割納入などの相談にはのっていただけるものでしょうか?

当然です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。早速相談に行ってみます。

お礼日時:2005/10/23 22:31

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