社会保険制度を下記のように捉えております。
社会保険
●医療保険
・政府管掌健康保険
・国民健康保険
●年金保険
・厚生年金
・国民年金
(船舶や組合等は除きます。誤っておりましたら、ご指摘願います)
そこで、4点わからない点をお尋ねします。
1)「雇用保険」という言葉は、いわゆる俗称でしょうか?「政府管掌健康保険」と「厚生年金」の総称でしょうか?「雇用保険」はどのようなカテゴリーに属する言葉なのかわかりません。また、「雇用保険」の類義語・対義語はございますか?
2)「政府管掌健康保険」「国民健康保険」「厚生年金」「国民年金」、このうち加入(支払い)が強制されているものはどれでしょうか?
会社員でも「私は国保のままでいいです」などと言えるのでしょうか?
3)会社員は「厚生年金」には加入するが「政府管掌健康保険」には加入しないという、ちぐはぐの選択はできるのでしょうか?
4)会社には、会社員を社会保険に加入させるか否かを決める裁量はどれくらいあるのでしょうか?「3ヶ月働いたら入れてあげるよ」とか「あなたはいつクビになるかもしれないから入れないよ」といったことは可能なのでしょうか?
宜しくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
1)分類から説明しましょう。
公務員等の共済と船員保険を除きます。
○医療保険
・健康保険
政府管掌
組合管掌
・国民健康保険
○年金保険
・厚生年金保険
・国民年金保険
○介護保険
○労働保険
・労働災害補償保険
・雇用保険
雇用保険は、失業時、育児休業・介護休業時等の生活保障をする保険制度です。
2)すべてです。条件を満たすなら被保険者に自動的に被保険者になるものです。
日本国内に住所がある者は、すべて国民健康保険の被保険者であり、健康保険の被保険者・被扶養者等になると例外として離脱します。
また、日本国内に住所がある者は、すべて国民年金の被保険者であり、厚生年金の被保険者である者は、重複して加入することになります。
3)ありえません。
退職後に健康保険に任意加入をする場合は、健康保険被保険者で国民年金第1号被保険者ということはありえますが。
4)条件は決まっています。裁量の余地はありません(制度としては)。
No.2
- 回答日時:
カテゴリが「行政」になっていますが、適切ではないように思います。
それはさておき、・・・>>1)「雇用保険」という言葉は、いわゆる俗称でしょうか?>>「政府管掌健康保険」と「厚生年金」の総称でしょうか
「雇用保険」は、労働保険の1種で、医療保険、年金保険とは別のものです。雇用保険で正式名称です。雇用保険法で規定されています。
>>2)「政府管掌健康保険」「国民健康保険」
>>「厚生年金」「国民年金」、このうち加入(支払い)が
>>強制されているものはどれでしょうか?
年金は、義務という意味で「厚生年金」または「国民年金」のどちらかへの加入が義務。健康保険も、国民健康保険法第9条に「届出の義務」があるので、いずれかの健康保険に入ることが義務といえるでしょう。
>>3)会社員は「厚生年金」には加入するが政府管掌健康
>>保険」には加入しないという、ちぐはぐの選択はできる
>>のでしょうか?
厚生年金手続きと健康保険手続きは通常セットで行われるので、事実上、「ちぐはぐの選択」はできないと思います。
>>4)会社には、会社員を社会保険に加入させるか否かを
>>決める裁量はどれくらいあるのでしょうか?
あるとすれば雇用日数、勤務時間数の決定については、個別の労働条件ですので、裁量の余地はあると思います。しかし、適用対象事業所で、かつ、適用対象の労働者であるなら、医療保険、厚生年金保険に加入させないという選択肢は、法的には、ないと思います。
No.1
- 回答日時:
1.雇用保険は失業したときに失業給付をもらう保険で、健康保険や年金保険とは別物です。
よく失業保険といいます。2.健康保険と年金保険は加入が義務です。健康保険と国民健康保険、厚生年金と国民年金のそれぞれどちらに入るかは雇用状態により決まります。
3.これらは強制ですから基本的には自分で選択はできません。ただし、会社を辞めた場合に任意継続をするときは別です。
4.不可能です。ただし、勤務時間が短いパート、アルバイトは加入させない場合もありえます。
それと政府管掌健康保険ですが、これは健康保険組合以外の健康保険を指すもので、正確には被雇用者の保険は単に健康保険です。
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