このたび勤めている会社が(融資関係です)債権譲渡しないといけないかもしれなくなりましたので事前に方法を調べているのですが、データ入力の内容でわからないことがありますので教えてください。
譲渡人、譲受人はわかるのですが、債務者が何万人もいて、会社のデータは住所がすべて番地が○丁目○番地○号ではなく、○ー○ー○のようにハイフンで登録してあります。(エクセルには取り出せます)これを登記するときはどうしても全部丁目、番地、号をいれなければならないのでしょうか。
入れなければならないとするとものすごい事務量になってしまいたいへんです。
詳しい方、ぜひ教えてくださいますようお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
「自信なし」で申し訳ありませんが、結論的には、ハイフンによる略称で構わないのではないかと思います。
というのも、法務省の解説ページ(下記参考URL)には、譲受人や譲渡人の住所については資格証明書の表記と完全に一致する必要がある旨の記載が頻繁にでてきますが、債務者の住所については何の注意書きもないからです。
ただ、債権譲渡登記所(東京法務局民事行政部債権登録課)に直接お問い合わせになるのがもっとも正確です。
なお、債権譲渡登記申請データ作成ソフト(Excelからのデータ吸い上げにも対応しているようです。)を市販している企業があります(「債権譲渡登記」と「データ作成」というキーワードでand検索をおかけになれば、すぐにでてきます。)ので、ご利用になってはいかがでしょうか。
参考URL:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji13.html
この回答への補足
登記所に確認しました。
ハイフンでも登記はできるそうですが、債務者から債権譲渡されているか問い合わせがあったときに、住所が一致せず、該当なしと回答される可能性はあるとのことでした。
早速回答いただきまして有難うございました。
やっぱり登記所に問い合わせるのが正確ですか。そうですよね。
法務省のページの説明では申請データ仕様の2の(8)に関係人の住所として○県○郡○町○丁目○番○号のように記録するという記載があってこれがひっかかっています。司法書士さんに聞いてもまだ扱った事がないということでよくわからず、データ作成ソフトのページも見てみたのですがその点に関してはどこも特に説明がないのです。
直接尋ねてみることにしようと思います。ありがとうございました。
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