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今日たまたま車に乗ろうと彼と駐車場へ行ったら、3人の子供がうちの車に石を投げているではありませんか?「まさか当てようとしてるんじゃないよね。」と思うまもなく、1人が投げた石が(直径5cmくらい)後ろのドアにあたり、見事に傷がつきました。私達は駐車場まであと10メートルくらいの距離にいたのですが、ダッシュして子供を捕まえました。そのとき砂利で滑って私はひざに裂傷を負いました(内出血も)。2人の子供は逃げたので、捕まえた子に家の電話番号を言わせて、電話したところ母親が出たのですぐに呼びつけました。

警察にも来て貰って、逃げた子の母親も来たのですが、頭に来ることに本当に警察ってひどいんですよ。民事不介入かもしれないけど、被害届すらださせてくれない態度なんです。「相手は子供だから」(小学校1年生)といって、「駐車場で遊んだらあぶないよ」みたいな話をして諭すだけ。「子供相手に裁判もなんだから、保護者のかたもしっかりしてるし(そんなの誰が証明するんだ!)当事者同士でお金の話はしてください、子供も当てたって認めてるし」ですって!でも親も子供もこっちが言うまであやまりもしないし、1人の親なんて、「事実関係がわからないうちにあやまれません」と来た!「子供に頭ごなしに怒らないで下さい」って。もうあんぐり。これ以上話していてもしかたないので、双方の連絡先を交換して、弁償には応じるという言質をとって別れました。

私はとりあえず医者に行ってレントゲンをとって治療しました。あとは診断書とか、治療費レシートとかは用意するつもりです。車はディーラーに行って修理の見積もりをもらおうと思っています。それらを請求書として親に送ろうと思っていますが、その他にとっといたほうがいい証明なり、書類なりなにかあるのでしょうか?親が請求書に難癖つけてきたら、被害届を出したほうがいいのでしょうか。

A 回答 (5件)

質問に対して幾つかの項目に分けて回答しようと思います。


ただ、必ずしもikazuchimaruさんにとって都合のいいことではないことも書くつもりですが、ご了承下さい。また、現実にその現場を見ている訳ではないので、回答のピントがずれていることもあるかもしれませんが、あしからず。

まずやっておいたほうがいいと思われることは、その時の状況をできるだけ早く忘れないうちにメモにしておくことです。今後、悪くして訴訟等の争いが生じた時、当時の状況を思い出す意味でも重要です。彼氏と一緒にいた時ということなので、それぞれが見た範囲で(どちらが何を見たかを区別させて)詳しく記載しておくほうがいいと思います。

また警察への被害の申告ですが、ご自分でもおっしゃっているとおり、警察は民事不介入を原則としているため、賠償問題等に立ち入ることはできません。それでは刑事事件としてどうかというと、この場合だと刑法第261条に規定された「器物損壊等」に該当するかどうかということです。形式的には車の一部が壊されているのは間違いのないことですが、この規定に“過失”を処罰する規定はありません(刑法第38条参照)。(状況を見ていないので何とも言えませんが)その子供がただ単に石を投げて遊んでいただけで車に石をぶつける意図はなかったということになると、この罪は成立しなくなります。そしてその過失は被害者側が疎明する必要があります。さらに、石を投げた子供の年齢が定かではないのですが、もし14歳未満であるとすれば、刑法第41条の規定により処罰対象ではなくなります。触法少年(14歳未満の罪をなした少年)は児童相談所へ通告するという規定がありますが、これについても(実際に被害に遭われているikazuchimaruさんに対してはこの言い方は申し訳ないですが)石を投げて車の一部を壊したという程度ではそのような措置もなされません。いずれにせよ、刑法的に少年を処罰するのは無理ではないかと思われます。被害届とは“被害の申告と処罰の意思の表明”といった側面を持つため、もともと刑法的に処罰対象とならないものについて作成されることは原則ありません。ただし、警察を呼んだのは賢明な判断で、もし今後何らかの争いが生じ、事実認定が必要となる場合(子供達は石など投げたりしていない等と主張してきた場合等)は、警察官が立ち会った際のやりとりがikazuchimaruさんに有利に働くでしょう。警察官の発言については(くどいですが)現場のやりとりを聞いていないのでコメントを差し控えますが、発言内容はともかく、処理の仕方についてはそれほど“ひどい”ということではありません。両当事者がいるので、法律の範囲内で中立的な(そして現実的な)処理をしているのだと思います。被害者側であるikazuchimaruさんには大いに不満は残るでしょうけど…。

それでは賠償について。
刑法的に責任を問えないとしても、民事的に損害賠償を求められる事は当然です(民法709条参照)。しかしその対象は“車の修理とそれにかかるその他の費用”に限定されるのではないかと思います。子供達が石を投げて車に傷を付けたことは、ikazuchimaruさんが転んで怪我をしたことと直接的には関係がありません。(この点に関してはかなり不満だとは思いますが)通常予見できないであろう事柄が発生しても、それに対しては賠償責任がないと判断されるのではないかと思われます。
請求相手についてですが、通常は保護者(加害者である子供の親)になされます(民法第714条参照)。ただし、この場合の加害者が誰であるかを特定することが大事です。数人が共同して不法行為をしたということであれば、そのうちの誰が直接行為を実行したかを特定できなくても、全員が連帯して責任を負うことになります。教唆者や幇助者も共同行為者とみなされます。(民法第719条)。ただ、そこに居合わせた子供が他の子供(実行行為者)の行為について認識がなく(早い話がそこにいただけで石を投げることなど知らなかったというような場合)、結果が発生してから初めて知ったというような状況であれば、当然賠償責任はありません。その意味でも前述のようなメモを取っておく(どの子供がどのような内容の話をしたか等も覚えている範囲で記載しておく)事は非常に大事です。「事実関係がわからないうちにあやまれません」という発言は被害当事者のikazuchimaruさんからすればかなり腹の立つ発言だと思いますが(私ならその場で激怒しているかもしれません)、客観的に見れば上記のような可能性がある限り、(言葉遣いはともかく)内容的には非常識とまでは言い切れない内容の発言です。
最後にもう一つ。
修理費の見積もりを出すのは結構ですが、実際の請求は見積額ではなく修理費の実費になります。直接ディーラーに払ってもらうか、修理費用の領収書と引き替えに費用の請求をすることになります。

法律の項目で質問なされているので、あくまでも法律的な解釈として回答いたしました。内容を読むと納得のいかないことや不満なことも多いとは思いますが、法律は必ずしも被害者や世間一般の通常人が判断して公平であるとは言い切れません。部外者が被害者に対して言うべき言葉ではないと思いますが、感情的なしこりは捨てて、現実的な対処をするしかありません。
1日でも早く治療や修理を済ませ、相手方から謝罪と賠償を取り、気持ちの切り替えができればいいですね。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただいてありがとうございます。いろいろ整理できそうな感じです。私もだいぶ落ち着きましたので、何をどうすべきかわかりつつあります。法律にのっとって処理したいと思います。ところで子供の行為なんですが、過失ではないんです。明らかに故意に車にあてていました。たとえば、ボール遊びをしていて誤ってあてたのとは違います。あてる意図もあったし、ぶつけたことも認めています。6歳なので、ぶつけたらどうなるかの判断能力はあるかないか微妙ですね。とても参考になりました。

お礼日時:2001/11/23 23:38

お気持ちはとっても良くわかりますが、法的には子供達が車に対して傷をつけたことを立証しなければいけなくなります。

子供が意図的ではなく(故意にではなく)事故であったと開き直ったとすれば弁償はしてもらえないでしょう。借りた駐車場などはすべて借主の管理に任せてある場合が多く、子供達に傷つけられないように自己管理しなければならないのです。弁償を要求する場合は証拠をしっかり提示しないと難しいでしょう。
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この回答へのお礼

そうですね。立証は難しいでしょう。でも一応子供達も認めていますし、警察もそのことばは聞いています。あとは親達の良識と誠意を信じるしかないのでしょう。

お礼日時:2001/11/23 23:40

胸にグサっとくる相談ですね


実はワタシガキのころ近所の車の屋根に上がり
へこました経験があります。
もちろんキツイオサバキは受けましたが・・・(苦)

しかし最近の子供というより
親の問題ですね
民事的には監督者である親に賠償責任を認めています。
ちょっと面倒になりそうなのが
加害者(子供)が複数いる
つまり共同不法行為なわけです。

賠償責任を負う親も複数となりますが
石を投げたのは ウチの子じゃあないとか・・・

普通は道徳的に3人で分担して
賠償するもんですけどね

まず 車の修理見積りを出してもらいましょう。
できるだけ高そうなところがいいです(高級外車を扱うようなところ)
それを相手に出して お金をもらったら
安いところに出しましょう。
もらったお金を どう使おうが法的にもあなたの自由です。

で ざんねんながら 怪我のお金は
難しいと思います。
相手が無知か お人よしならば払ってくれるでしょうけど・・・

相手が車の修理代を拒んだら
一番ムカツイた相手を
ターゲットにして
徹底抗戦しましょう。
他の2人はあえて相手にしないのです。

法的な対処については
一番手間がかからないのが簡易裁判所で
「支払い命令」を出してもらうことです。
これは こちらの一方的な訴えで
成立してしまう便利なものです。

たいていの人間は裁判所がらみだと尻込みして
従うものです。

書店でこのテの本を読めばわかります。
また電話で裁判所に聞いてみるのも
いいと思います。

がんばってくださいね
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この回答へのお礼

はげましのことばありがとうございます。なんだかひざの傷がずきずきと痛んで悲しいです。うちの車はかなり出回っている車ですが一応外車なので、ディーラーではそれなりの見積もりになると思います。ところで、いちばんむかついたのは親達の態度です。今どきはああなんでしょうか?子供のことは決してしからないんです。それから子供は3人だったのですが、どうも2人は兄弟だったようです。2家庭で負担するのでしょうけど、もめそうな感じですね。みんなで投げていたけど、あてたのはひとりですから。面倒だけど、がんばります。

お礼日時:2001/11/23 23:48

車に石ぶつけられたら頭にきますよね、頑張ってください。



まず必要なのは警察に被害届を出すことでしょうか。
不誠実な対応を受けられたようですが、まだゴタゴタ言うようでしたら、「不作為により不服申立てします」と言えばさすがに受け付けると思います。
(ちなみに、警察の上級官庁は各都道府県になるため都道府県知事に対し「審査請求」するということになろうかと思います・・・多分・・・自信なし)

今回のような事例の場合、子供に責任能力がないため、親権者である親が子供に代わって損害賠償責任を負わなければなりません。(民法712条、714条)

子育ての責任は重いのです。

相手方に支払いを求める手順ですが、
・電話や普通郵便による請求
・内容証明による請求
・裁判所に少額訴訟

の順で行うのが一般的ではないでしょうか。

参考URL:http://www05.u-page.so-net.ne.jp/cf6/tadayuki/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私もよーく考えてやはり被害届を出そうと思い、警察に電話したんですよ。そしたら「相手を罰してほしいというなら届けは出せるけど、示談にしようと思っているなら出せない」と言われました。そういうもんなんですねえ。それにしても警察のぞんざいな口のききかた、頭来ます。こっちは被害者なのに。示談がうまくいかないときは、弁護士を立てて争うしかなさそう。まずは見積もりを取って、内容証明で出してみます。

お礼日時:2001/11/23 23:30

破損個所の写真を撮り忘れなく。


相手に逃げられそうになったら少額裁判でも起こして見ると良いでしょう。
この制度については、「少額裁判」で検索してお勉強してみて下さい。
どちらにせよ、相手の親の管理が悪いのですから毅然とした対応をした方がよいです。
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この回答へのお礼

そうですね。明日昼間に写真を撮ります。ありがとうございます。

お礼日時:2001/11/23 23:26

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