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ある組織宗教に入っていました。その間、献金としてかなりのお金を出しました。
その宗教団体の持つ聖典に、「献金しないものは、悪であり、死んだら地獄に落ちる」というようなことが書いてあり、上の人からは常にこれを引用され、会員の中には「喜んで払っている」といいながら、本当は怖くて払っている人もたくさんいたはずです。献金しないと、ある種の特権がもらえず、面接などがあり、払うように言われます。
領収書ももらって、誰が、いくら、いつ払ったかはその宗教団体の記録に残っているはずです。まだ会員権はありますが、もう6年ほど参加していません。

そこで、例えばですが、献金は脅されて出したものだ。聖典にこう書いてある。会を脱退したいので、返金してくれと裁判を起こしたら、勝ち目はありますか?

A 回答 (5件)

 宗教問題は、あまりここで論ずることは、好ましくないと


思うのですが、思いつくことだけをアドバイスしておきます。

奈良地裁判決一九九七年四月一六日判決
東京地裁平成九年一〇月二四日

 にて返還請求が認められているようです。

 ただし、少なくとも2点の問題点があると考えます。

 一つは時効の問題です。

民法724条
「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法
定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しな
いときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20
年を経過したときも、同様とする。」

 基本的には損害時から3年間で不法行為債権は消滅します。

次に紀藤弁護士の次の意見です。

「被害者から見ると、関与した信者から上の信者組織の実
態、教団の実態はまったく不明であることが通常であろう
から、統一協会やオウム真理教など、既に教団内部の状
況が、元信者の証言、判決、マスコミなどを通じて、一定
程度明らかになった教団の被害であるならともかく、一般
の宗教被害事件では、違法性立証が非常に難しいのが現状
である。つまり宗教被害事件は、典型的な証拠偏在型事件
である。」

 です
http://homepage1.nifty.com/kito/suukyouhigai.ron …

 
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この回答へのお礼

時効ですか。
むずかしそうですね。
オームとかの種類とはちがいますから。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/27 10:22

>返金してくれと裁判を起こしたら、勝ち目はありますか?



それは、理由が必要です。
その理由が、例え、「怖かったので渡した。」と云うことであれば、裁判官が、「それは、怖かったですね。」と思えば、勝ちますが「それは、怖かったといえません。」と思えば負けます。
裁判官をどう説得するかが勝敗を決めます。
弁護士の法廷戦術です。
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この回答へのお礼

そうですか。過去に勝った人がいて、その判例があれば参考になるのですが。

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2005/10/27 09:26

 脅されて寄付したと立証できれば、まず勝てますね。

脱会とは関係ありません。うまく立証できるか、自分でよく考えてみて下さい。
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この回答へのお礼

わかりました。でも#1の専門家の方が、無理だとおっしゃるので、むずかしそうです。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/27 09:24

この場合、自由な意思に基づいて寄付をしている訳ではないならば、勝てる可能性はあります。

ただし、必ず勝てる、必ず負けるということは、いろいろ総合的に判断せざるおえないので、これだけでは誰も回答できないです。

参考URL:http://www.lawyer-koga.jp/honohana1-c.htm
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この回答へのお礼

「自由意志だったのだろう」と言われたら、「ちがう」と言えますが、「そうだった時もある」とも言えます。むずかしそうですね。

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2005/10/27 09:23

>返金してくれと裁判を起こしたら、勝ち目はありますか?



有りません。

裁判所は「宗教上の価値」を争点とした事件は裁けません。

「板まんだら事件」

参考URL:http://www.takagai.jp/catchaser/hanrei/scs560407 …
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この回答へのお礼

そうですか。
「板まんだら事件」を読みましたが、なんだか文がむずかしかったです。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/27 09:19

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