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私は、元税理士事務所職員です。
現在IT関連会社を経営し、副業で税理士法に抵触しない会計業務(記帳代行や決算業務、経理指導など)を個人事業を立ち上げました。
そこでですが、税理士業務の付随業務である会計業務部分だけを事業とするのは、法に反しないと解釈(日本税理士会連合会確認)していましたが、このたび日本行政書士会連合会及び行政書士会に確認したところ、行政書士の独占業務であり、一部の士業に付随する場合認めているといわれました。
念のため、日本行政書士会連合会に文書で解答を求めるお伺い書を提出しましたが、3ヶ月以上かかっています(解答はすると言っています)。
よく会計センターなどの名称で、税理士などが別法人で会計業務をやっていたり、記帳代行業者(個人・法人)などが結構見受けられます。

実際、会計業務は行政書士の独占業務に該当するのでしょうか。
処罰が無い・甘いだけなのでしょうか。

お分かりになる方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

 こんばんは。



 下記のページの政府委員答弁をご覧頂けば、政府見解がご理解いただけると思います。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html …

上記ページから所要箇所を引用します。
○大武政府参考人 お答えさせていただきます。
 (略)・・・税理士法上、無償独占はどこにあるかというと、税務会計のところはだれでもできる。これは御存じのとおり、計算センターとか、だれでもできる業務。どこが独占かというと、実は税法の解釈、そこのところだろうと存じます。・・・(略)

 このページの政府見解をもとに、もう一度行政書士会へ照会なさってみるとよろしいかと思います。
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 補足です。


 先ほど(#1)のサイトは国家機関である「衆議院」のもので、第151国会財務金融委員会での質疑応答(平成13年5月25日)の過程で現れた、『政府公式見解』です。
 なお引用部分を発言された大武参考人は、当時「国税局次長」という地位におられた方です。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
ありがとうございます。
先日、行政書士会連合会から回答が届きました。
連合会では、昭和54年6月1日の第46回国会衆議院大蔵委員会政府答弁をもって、会計業務は自由業務であることを明確に説明いただきました。
各行政書士、単位会などでは、未だ会計業務の囲い込みを考えているようで、政府公式見解等まで周知できていないなどの問題点があるようです。

最後に連合会回答をまとめますと、会計業務は税理士の独占業務に該当しない自由業務であり、行政書士も業務として可能である。また、行政書士が当該業務を行う場合には、権利義務・事実証明業務のうち非独占業務として行うとのことでした。
その他、参考になる事実がございましたら、お教えください。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/09 14:28

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