こんにちは。
私は成人男子ですが、新しく採用されたアルバイトで「身元保証書」を提出するよう言われて困惑しています。
その内容は「在籍中今後5年間本人一身上に関する身元一切を引き受け、万一本人の故意または過失により貴社に損害を与えましたときは、保証人としてすべての損害を賠償し、貴社に迷惑をかけないことを保証します。よって署名、捺印の上身元保証の責に任じます。」というもので、更に誓約書にも同様の記載があります。
アルバイトの内容はパソコンインストラクターで、その講座名から少々評判も悪かったりします。ただ、私は地元の人と交流を持ちたくて応募したのですが、この保証についてどうしても納得できません。
3ヶ月更新が原則ということで、どうして5年間もの保証が必要なのか。
1.3ヶ月やって自分の意志で止めた場合、4年9ヶ月分の
支払いを求められてしまう可能性がありますか?
2.インストで考えられる過失なんてたかがしれてます。この定義について、印を押してしまった場合には向こうの言うとおりに保証することになるのでしょうか。
3.上記について会社に問い合わせた場合、恐らく当たり障りない回答が得られると思いますが、口頭で説明された内容も、印を押した後では証明することができま せん。かといって、その定義を紙面で求めることもできないと思います。
そもそもアルバイトでこんな保証を求められる話を聞いたことがありません!
上記につきまして、一般の方・専門の方から何かアドバイスいただければ幸いです。よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
アルバイトでも、身元保証書の提出を求める会社はありますので、会社の方針なのでしょう。
推測ですが、仮に3ヶ月で退職した場合でも、その間の仕事によって数ヶ月後にお客さんからのクレームなどがあった場合で、明らかに過失があった場合の損害賠償について、会社は求めているのだと思います。もちろん勤務中の部分も、対象ですが。その期間を5年間と、定めているのだと思います。
印鑑を押印した場合は、当然「同意」したことになります。ただ、本人の故意・過失による会社への損害ですが、誰が故意・過失と判断するかが問題ですね。
不明な部分は、箇条書きでも良いので文書に残しておくべきかと思います。後日問題になったときに、言った言わないという水掛け論になってしまいます。
そこまでアルバイトに求めるのは行き過ぎかなと思いますが、最終判断はご自身で決めて下さい。インストラクターと言っても、お客さんと対応し指導するわけですので、どんなトラブルが生じるかわかりません。
早速のアドバイス、ありがとうございます。
そうですか、、アルバイトでも身元保証書の提出を求められる場合があるんですね。
>会社への損害ですが、誰が故意・過失と判断するかが問題ですね。
そうです、何を過失と判断するかが全くわからないんです。
>不明な部分は、箇条書きでも良いので文書に残しておくべきかと思います。後日問題になったときに、言った言わないという水掛け論になってしまいます。
そしたら担当者と一度話をしてみます。この際、ボイスレコーダーで録音するというのは、後々何かトラブルがあった場合に証拠となりうるのでしょうか?
いったいどうすればいいのか・・。
No.2
- 回答日時:
まず、はっきりしておきたいのは「身元保証に関する法律」というものがきちんと存在します(下記URL参照)。
この法律に関しては学説で様々批判があるのですが、
・徳川時代の名残で非現代的である
・保険による制度に改めるべき
でも条文化されているのですから、立派に有効です。
1.法では最長の保証期間を5年と定めていますので、あらかじめそれを記載しているだけかと思います。
2.その通りです。もしあなたが何らかの不法行為を行って会社に損害を与えれば、保証人はその損害を賠償する義務があります。
3.法律を見ればそれで十分かと思います。そこに記載されている以上のことは会社側から要求できません。
なぜなら、法6条に「本法ノ規定ニ反スル特約ニ反スル特約ニシテ身元保証人ニ不利益ナルモノハ総テ之ヲ無効トス」(この法律に書いてないことで、保証人の不利になることは無効です)との規定があるからです。
この保証は、正社員であるかアルバイトであるかにかかわらず、給与所得者に関係する法律です。
会社のあり方やこの法律に関する意見は於いておくとしまして、アルバイトでこんな・・・というのは労働に対する意識が甘いのでは、と私は感じました。
納得出来ないのであれば、別の会社を探すことになると思います。
参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~rn3t-mcd/houritu.htm
アドバイス、ありがとうございます。
URLを参考にさせていただきます。
確かに労働に対する意識が甘かったと思います。
それとは別に、保証となると他人に迷惑がかかるわけですから慎重にならざるを得ません。
No.3
- 回答日時:
hanboさんのご回答と重複する部分もありますが、ご容赦ください。
1 身元保証人の責任期間
paochiさんが退職された後にスクールが被った損害について、身元保証人が責任を追及されることは原則としてありません。
保証書の文言によれば、身元保証人が保証するのは、paochiさんがスクールの被用者としての立場で行った行為に基づく、paochiさんのスクールに対する損害賠償義務です。ですから、退職前のpaochiさんの行為が原因で退職後にスクールに損害が生じたといった例外的場合を除いて、paochiさんにも身元保証人にも責任はありません。
責任期間が5年間とされているのは、責任期間を最長3年間と規定している身元保証に関する法律1条本文に抵触します。ただ、5年間という契約を結んでも3年間しか効力を認められないだけで、身元保証契約全部が無効になるわけではありません。
また、3か月更新といっても、労働基準法上の様々な解雇規制があり、実際にはpaochiさんが退職に応じない限り、スクールが契約更新を拒むのは意外に困難なのです。だからこそ、スクールは、3か月ではなく、ある程度長期の身元保証を求めているのです。
ただし、純粋な身元保証ではなく、paochiさんのスクールに対する損害賠償責任を5年間の限度で保証するという趣旨の契約として有効と認められる余地があるかもしれません。この点は、ケース・バイ・ケースです。
2 身元保証人の賠償範囲
保証書の文言によれば、身元保証人は、paochiさんのスクールに対する損害賠償義務を上限額無制限(青天井)で保証する責任を負います。
インストラクターの過誤により、生徒が重大な損害を被る可能性は十分にあります。
例えば、フロッピーディスクのフォーマット方法を教える際に、PC/AT互換機を前提に「Aドライブのアイコンを右クリックして『フォーマット』を選ぶんですよ。」と教えたところ、生徒が勤務先で使用していたのはPC-9800シリーズの機種であった場合、生徒は、システムファイルや重要なデータ類が納められたハードディスクをフォーマットしてしまうかもしれません(たとえ話ですから、この事例が実際に起こり得るか、という観点からは突っ込まないでくださいね。)。
3 アルバイトに身元保証は非常識?
アルバイトも「使用人」(民法715条1項)にあたりますから、スクールは、paochiさんの職務上の過失行為により他人に与えた損害について賠償責任を負わされます。
それだけ重大な責任を負うリスクがあるスクールが、雇用されるpaochiさん側にいる第三者にも、身元保証という形でそれなりのリスク分担をしてもらおうと考えるのは、当然のことです。
なお、保証書に署名または押印した以上、真実の保証債務の範囲は保証書の記載とは異なると主張する(=「契約書は形だけ、そんな大きな責任を負わなくていいよと言われました。」と弁解する)には、スクールと保証人とが「保証書は形式だけのものである」との合意をした事実を、身元保証人が主張・立証する必要があります(民事訴訟法228条4項)。
要は、「言った」「言わない」の水掛け論になってしまえば、保証人側の主張は排斥される、ということです。
以上、失礼な表現があるかもしれません。申し訳ありません。
ご参考になれば幸いです。
質問に対する大変詳しいアドバイス、ありがとうございます。
>1 身元保証人の責任期間
>paochiさんが退職された後にスクールが被った損害について、身元保証人が責任を追及されることは原則としてありません。
なるほど。それでは残り4年9ヶ月の保証はしなくて良いわけですね。自分の常識が通じないのが法律だと考えているために
どうしても慎重になってしまいます。
>2 身元保証人の賠償範囲
>保証書の文言によれば、身元保証人は、paochiさんのスクールに対する損害賠償義務を上限額無制限(青天井)で保証する責任を負います。
青天井ですか・・。
アドバイスしていただいた事例につきましては、実際起こりうるかということは抜きにしても、似たような過失は十分に考えられるものです。
しかし、研修では経営者側のノウハウを教えられただけで、インストラクターとしての業務については一切の説明はありませんでした。
そういった事から、素直に印を押せないでいるわけです。
>要は、「言った」「言わない」の水掛け論になってしまえば、保証人側の主張は排斥される、ということです。
最終的には書面で「真実の保証債務の範囲」について提示してもらうしかないのでしょうか。
justinianiさんだったら、このような場合どのように対応されますか?
連休中にお手数をおかけして申し訳ありませんが、もしよろしければ再度アドバイスをお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
1 お詫びと訂正
申し訳ありません。No.3の私の回答「1 身元保証人の責任期間」のうち「責任期間を最長3年間と規定している身元保証に関する法律1条本文に抵触します。ただ、5年間という契約を結んでも3年間しか効力を認められないだけで、身元保証契約全部が無効になるわけではありません。〔改行〕 また、3か月更新といっても、」という部分は、完全な誤回答です。この部分は無視してお読みください。
IslayさんがNo.2のご回答でご指摘のとおり、期間の定めのある身元保証契約の最長期間は5年間です(身元保証に関する法律2条1項)。
2 業務について説明がない
これは、インストラクターに大きな法的責任が伴うことや過誤が重大な損害をもたらし得ることについてスクールが説明しなかった、というご趣旨でしょうが、この点は、なんらpaochiさんの法的責任を軽減・免除する理由にはなりません。
法律知識がないことは、原則として、法的責任の軽減・免除事由にはならないからです(刑法38条3項ご参照。そうでないと、社会秩序が崩壊するからです。)。
3 責任範囲の書面化
paochiさんのお見込みのとおり、身元保証人の責任範囲は書面により明確化しておく必要があります。例えば、責任範囲の上限金額を具体的に明記するなどです。
書面以外の、担当者との交渉経過を録音するといった方法による証拠保存は、おそらく無意味です。スクールが「確かに録音されているような話も出たが、最終的には身元保証書のとおりでまとまった。」という反論をしてくれば、この反論が虚偽であることを立証するのは困難だからです。
なお、スクールが「身元保証人を立てられない(あるいは、スクールが提示する身元保証の条件をのめない)のなら、paochiさんを雇用しない。」という態度を取るのは、なんら違法ではありません。スクールには、採用許否の自由があるからです。
以上、ご参考になれば幸いです。
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