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念書ってどのようにして書くと拘束力があるのですか??

また、例えば交際相手(婚約中)に浮気をさせないために、念書を書かせてもそれに拘束力はあるのですか??もしくは、別れたらお金を要求する旨を、二人が納得して書いた場合、お金の請求などは出来るのですか??

分かりにくい文章ですみません。

ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

http://www.asahi-net.or.jp/~vr5j-mkn/101.htm
参考にしてください。

しかし、当方も、もっと民法の勉強をすべきだと感じました。 質問者様及びその他回答者様に感謝いたします。
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 基本的にNo4さんが言われたことが正解です。


 念書とは、法律的には要するに「契約書」のことです。
 そして、契約書には「契約の拘束力」があります。つまり、違反したら損害賠償を取れる効力。契約内容どおりのことを強要することは出来ません。
 まあ、「違反したら損害賠償を取られるのは嫌だから従おうかな」と考える人に対しては心理的効果が有るということです。
 但し、損害賠償を取るには判決などの債務名義が必要です。(これもNo4さんが言われた通り)
 又、契約は確定性・公序良俗性が無いと無効なので、違反の場合の賠償として社会的に妥当とされる金額を明記しておかないと、結局、賠償も取れません。
 明記が無ければ、裁判官も「いくら払わせて良いか解からない」ゆえ無効です。明記されていても芳崖な額だと公序良俗違反により無効です。
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民法を必死に勉強するなら民事訴訟法、いわゆる証拠法を勉強された方がいいのではないでしょうか? 念書と契約書の違いを説明するのは質問の趣旨からずれると判断しただけですよ。

 念書を覆すのは簡単です。 どうしても信用できないならあなたのお考えどおり実行すればいいと思いますよ。さぞかし自信がおありのようですが・・・
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回答を乱して遊ぶ子供がいるようですが、「契約書、念書」は私文書になり、そのものは執行力、強制力はありません。

民法に沿う私文書は裁判判決を得た時点から、執行力、強制力を持ちます。同様に判決を得るまでは、法的拘束力を持ちえることとなります。あるいは公証人役場にて公正証書にしてもらいます。念書は従う義務があると民法の契約の章に定められている「契約」の証です。契約撤回は民法に反します。
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残念ながら念書に拘束力は無いものと考えて下さい。

 後になって念書を見せられても、そんな物は知らない、と言ってしまえばそれ以上のことは出来ません。 法的な拘束力を付けたい場合には『契約書』にして下さい。例の場合だと停止条件付の贈与になります。
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民法に沿って取り決められた内容を合意の下に記された念書は法的拘束力があります。

民法を学んでください。それしかありません。
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あなたが望んでいることは何なのでしょうか?



たとえ話で引用すれば、
二人がずっと仲良くしていることでしょうか?
それとも、破局した後でペナルティを楽しむ?ことでしょうか?
もし前者であるならば、「念書」などというバカなことは考えないことです。

建前として、法律の拘束力を得ることはできても、「念書」で「人の心を拘束」することはできません。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

>あなたが望んでいることは何でしょうか??
ただ彼女とこんな話になり、質問内容どおりのことが気になっただけです。

>「念書」などというバカなことは考えないことです
おっしゃるとおりだと思います。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/10/27 19:24

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