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平成13年10月より、自己所有のマンションをリロケーション会社を介して、他人に貸しています。必要経費の件で知りたいのですが・・・。

当該マンションは、平成12年12月より空家になっており、その時点からリローケション会社に、借家人を探す依頼をしています。

平成13年の不動産所得に対する必要経費として、固定資産税などを計算する際には、実際に賃貸を開始した期間のみの期間按分計算をしなければいけないか? それとも、
平成13年1月から、空室ではあるものの、既に業務の用に供していると解して、期間按分する必要はないか?

A 回答 (3件)

基本的に税金は自己申告でゴルフのスコアーのようなものです。

1月から事業の用に供したと解釈してかまわないと思いますし、わたしもそう申告したと記憶しています。あまり大きな声ではいえませんが、基本原則として税務署はそんなに暇じゃないという定理です。聞くところによれば、賃貸収入に対して一定の必要経費枠みたいなものがあって、その枠内であれば、詳しくは見ないともいわれております。ただし、個人でも贈与などにかんしてはごまかさないほうが賢明です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。複数の人に確認したのですが、答えが相違しており今回ここで質問してみました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2001/11/24 20:25

 貸そうとした結果として、10月からしか入居者がいなかったのですから、必要経費は12ヶ月分を経費として計上して問題ないと思います。



 もし、3ヶ月分を按分するのであれば、12月まで入居者がいなかった場合は、経費を引く事が出来なくなりますので、それは不合理でしょう。その場合は、経費を計上して「赤字」にすることで、入居者がいなくて収入が無く、経費だけがかかってしまったことになり、合理的だと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。同様な解釈をしておりましたが、自信がもてました。

お礼日時:2001/11/24 23:45

固定資産税は、1月1日に所有していれば課税されます。


貸そうとする意志があって、募集も開始しているなら、必要経費にしても差し支えないと思われます。
しかし、減価償却の計算では、貸し付けしたときからの期間按分になるでしょう。減価償却は使用開始時期からとなっているからです。
そのほかの費用における期間対応も、内容によって細かくやるようです。
また、通常では、収入金額になるのは、支払日が定められているとその日で収入になります。前払い家賃が普通なので、1月分は12月に収入になってしまいます。
ただし、貸付期間対応で継続的に収入を計算しており、帳簿上前受収益や、未収収益の経理をしていれば12月分までを収入にするだけでよいことになっています。
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この回答へのお礼

『費用における期間対応も、内容によって細かくやるようです。』・・・そうなんですか、まだまだ色々調べなくては(^^; ありがとうございます。

お礼日時:2001/11/25 06:41

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