海外から日本のFX業者を介して注文
現在証券会社のFXを利用していますが、仕事で長期に海外へ出ることが多くなりそうです。
海外からも問題なくFXを利用できる方法を探しています(海外は駐在ではなく、香港や台湾など長期出張です)。
株式取引などは海外から日本株を取引するのは法令的にむずかしいといわれますが、オンラインでの取引であっても、日本の証券会社が海外での営業の登録や免許を受けていないがため、日本の市場へ海外からアクセスして利用(証券会社からすると営業・運営にあたる?)することに拒否感があるようです。
実際、わたしの証券会社の約款にはFXもたぶん含まれているであろう共通約款に「非居住者はとりひきできません」と記載されてしまっています。
FXなど金融先物についても、法令改正なども徐々に行われているようですが、もともと相対取引の性格のものなので、株式取引よりも融通性がありそうな気がします。
そこで、FX専業業者、海外業者(FXCMやSAXO Bank、GFT、CMSなどへ取次ぐ業者)で取引されている方の約款やルールブックには、国外からの取引や非居住者に関して、なにか特記事項・注意事項はありますでしょうか。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
日本に住所がありそこに現在一年以上住んでいれば非居住者にあたらないはずです。これは日本の税法上の区分によるものです。従って住所を変えず税金を日本に納税する限り原則該当しないことになります。ただし一年以上帰国せず外国に滞在、居住すると限度額を超えた株の売買益、為替差益等の不労所得の申告をどうするか個人の日本の税法上の問題となるので関係する証券会社が懸念することとなります。(給与などの所得税等は勤務している会社が詳しく知っているので、非居住者に当たるかどうか判るとおもいます)
また海外からのFOREXは、オンライン上のトラブルも十分考えられるのでその場合の対処も問題になるでしょう。
なお、参考に付け加えると2-3のFXブローカの件の契約書を見ても、証拠金口座開設に住民票等必要な書類で個人審査するためか、特に質問のケースそのものにはに触れていないようです。
この回答へのお礼
レスありがとうございます。
いくつかの国と日本との租税条約で、たとえば年間180日以上その国に滞在している場合、日本ではなくその国で納税義務が生じたりします。
>日本に住所がありそこに現在一年以上住んでいれば非居住者にあたらないはずです。
日本に1年、その後外国に7ヶ月滞在となるような場合、その条約にひっかかるケースがあり、外国での納税となるのですが、税と切り離してそれが日本非居住にあたるのか居住にあたるのははっきりしません(たとえ住民票の転出をしていなくても)。
ただ、FXを海外からおこなうにあたって、たとえば海外滞在が1~6ヶ月程度であっても、日本でトレードはしていないしそれは非居住でのトレードとなり、日本の証券会社ではないワールドワイドな取引業者の約款等はどうかいてあるのか、が質問の主旨でした。
以前、アメリカの商品先物をやるためにアメリカのブローカーに口座を簡単にひらけましたが、日本はルールが厳しいのが気がかりです。
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