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夫の借金と浮気が原因で離婚協議中です。
浮気に関しては夫は否定していますが、夫の行動から私は確信しています。
しかし物的証拠となると、相手の女性から夫へのメール(夫の携帯から私の
携帯に転送して保存してあります。)と夫が(自分も借金があるにもかかわらず)
肩代わりして支払った相手の女性の借金の領収書だけです。
メールには『早く来て』『早くギュッとしてほしい』『付き合ってるから・・』
などの言葉が並びますが、夫はこれさえも「冗談メールだ。」と言い訳をします。
相手の女性と話したこともありますが、浮気を認めそうにはありません。
こんな状況の中、相手の女性を訴えて慰謝料を請求することはできるでしょうか?
また慰謝料を請求するためにはどうしたらいいでしょうか?

A 回答 (2件)

 不倫を根拠とする損害賠償請求ということですが、これが裁判外であれば、証拠提示の必要はありません。

示談や調停で決した場合がこれに当たります。ただ、相手方の女性がこれに応じなければ、裁判に持ち込んで証拠を提示する必要が出てきます。

 不倫に関して、裁判上の証拠と呼べるためには、一般常識により判断で客観的に肉体関係の存在を喚起できるものであれば有効な証拠となります。例えば、電話での会話やメールのやり取り、詳しく書かれた日記等がこれに当たります。これらは多ければ多いほど、裁判上で不倫が認められやすくなります。なお、先ほども述べたように、証拠の判断は一般常識に基づいて判断されますので、配偶者や相手方の女性が否認しても、一般的・客観的な説得力があれば証拠としては十分です。

 pochitamagoさんがどの程度の証拠を提示可能かどうかこれだけでは判断できませんが、メールのやり取りは重要な証拠となり得ますし、その他の細かな補強証拠を積み重ねていけば、不倫行為の立証は十分可能であるように思います。
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メールが証拠になるかどうか分かりませんが、一緒にいるところの写真などがあれば、確実でしょう。


専門家なら取れますが、お金はかかるでしょうね。
お互いが、冗談だと言った場合、書かれているメールだとどうなんでしょうね。
自宅に入ったとか・・・そういった写真などがあれば、確実でしょうが。

慰謝料の請求は、話がつかなければ、調停でしょうね。
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