No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>介護保険の指定施設は、原則身体拘束を禁止されて…
やはり、運用に関して危惧があるからだと思います。
また医療行為など直接身体の拘束をしなければ不可能な行為というのが想定しにくいことが根底にあると思います。
例えば、直接的な拘束をせずとも空間を限る(施錠など)で事故を防ぐことができるからではないでしょうか?これも拘束は『必要最低限』に限り許されるという原則だと思います。保育園などでも子供は施錠された空間内に拘束されていますが、必要以上の身体的拘束はされません。それは乳児の場合だって同じだと思いますが…安全のためといえども他に方法があるのにそれを選択しなければ、介護する側の自己都合ということになりませんか?
乳児の場合でも、親か親が委託した相手が行うことでありなおかつ、上記の条件(必要最低限…)が認められることについてのみ社会的な合意が得られていると思います。
No.2
- 回答日時:
色々な解釈が存在すると思いますが、私自身は、「明らかに、『自己管理能力がなく危険(危険を回避できない、自傷行為をするなどなど。
)』と判断されたなら身体的な拘束を行うことが許される」と考えます。乳児の場合、生まれながらに大人びた赤ん坊(笑)というのは存在せず、これからそういった能力を身に付けていくのですから、現在は能力が常に無い状態である…つまり社会の中で『自己管理能力がなく危険』というのは常に一致した見解となっているので問題がないと考えます。安全を確保するための拘束と虐待のための拘束は違います。
一方、老人の場合『自己管理能力がなく危険』というのが、どれだけ社会的な合意を得られているかが問題なのだと思います。そして、ある時点では能力が喪失していても、それが常時とは限らないのも問題だと考えます。
痴呆が進み、能力喪失の状況が明らかであれば、必要最低限の拘束は認められると思います。
必要最低限の拘束とは、身体の直接の拘束、監視、軟禁などのなかから目的を果たすのに十分でかつより拘束度の低いものを必要に応じ選択するということです。
しかし、『常時』こうした能力の喪失状態にあるかどうか必ず確認しなければなりません…たとえば「夜間せん妄」という状態がありますが、文字通り『夜間だけ』喪失状態にあるわけで、こうした状態の人間を、介護する側の「手間」の問題だけで日中も拘束すれば、やはり人権侵害となるでしょう。しかし、夜間に限れば拘束を行う合理的な理由があると思うのです。
一般成人についても、事故など精神的なショック状態にある場合など、一時的に『自己管理能力を失い危険』な状況に陥りことがあります。この場合も、当然必要に際し拘束が行えると思います。
以上をまとめますと、『少しでも自己管理能力を有する可能性のあるものを拘束する場合は、拘束するに合理的な理由を提示し社会的な認知を受けなければならない』ということだと思います。また拘束すること=人権侵害なのではなく、『必要以上の拘束を行い、許されるべき自己判断能力の発揮を妨げることが人権侵害』なのだと考えます。
これは精神疾患の人々の拘束についても言われることですが、実際の運用と理念については厳密に区別しておく必要があると感じます。実際の運用では、周囲の安全性も加味されたり、裁判所だけでなく、医療機関など専門的に判断を行う諸機関の自主的な運用に任せられています。
乳児の場合、自己判断能力がないということは社会的な合意事項だと思いますので、危険回避のための拘束(くれぐれも虐待のための拘束は外してください)は常に認められるということだと思います。
この回答への補足
少なくとも、乳児に関しては自己判断能力がない、ということは社会的な合意事項ということでしょうか。
しかし、高齢者の身体拘束については、違うと思うのです。裁判所の判断では、痴呆により転倒事故を起こす可能性の高い者に関しても、身体拘束を行うことは人権侵害にあたるとされています。また、介護保険の指定施設は、原則身体拘束を禁止されています。
また、せん妄状態にある高齢者を拘束することは、興奮状態を助長し、逆効果だと思いますが。
高齢者の場合に、何らかの身体拘束やむなしと判断する場合には、きちんとした手続きをとることと、それに至るまでに、他の方策をできるかぎり取ることが必要とされます。
そこで、乳児の場合には、それがなぜ認められるのか。その理由を自己判断能力に求めるのであれば、痴呆の高齢者の意思能力に欠けた状態と、乳児のそれとの質的な違いが何かあるのでしょうか。
No.1
- 回答日時:
人権と運転免許証は似ているところがあります。
人権は社会的に存在が認められると与えられます。
運転免許証は交通社会で存在が認められると与えられます。
運転免許を持たないものは、無免許者として厳しく管理されます。
無免許者が運転した場合は、法律的な処罰まで受けます。
最近になって、老人の運転免許証の返上の方法が取られ始めました。
運転能力を失ったものがいつまでも交通社会にとどまることは不利益となるからです。
交通社会の不利益となる場合は、運転免許証という権利が消滅するということになります。
人権の場合はどうでしょう。
人権の返上ということは現状ではありえません。
社会的な責任能力が問えなくなっても『人権』は死が訪れるまで持続します。
誤解を恐れずに申し上げるならば、運転免許証の返納と同様に人権の返納もあってしかるべきだと思います。
その意味では、乳児と同様の扱いがあってもよい場合があると思います。
しかし、ここで気を付けなければならないことは、責任能力の有無を判断できる能力を持つものが、人権の返納の判断を下さなければならないということです。
見守るものの都合だけで判断してはならない難しい判断だと思います。
このため、第三者機関による人権の返上判断機関が必要でしょう。
現在、このような機関があるかどうか知りません。
痴呆症などの老人介護の現状を見ると、この機関の必要性を感じます。
社会的な責任を果たせる存在でなくなった老人を、乳児と同様の扱いをすることには基本的に賛成です。
問題はその判断を誰がするかということです。
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