アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私の知人は借りているマンションを本人の不注意でボヤをだし自分の部屋の一部と隣の仕切りの壁、下の部屋の天井を焼き
見積もり金額で約130万円かかるとのことで、家主さんの火災保険を使い足らない分を支払うようにいわれたそうなんですがこのような場合本人の責任はどこまで及ぶのでしょうか(本人は火災保険は掛けていない)

A 回答 (1件)

火災についての責任は、大家である賃貸借契約の貸し主への責任と、周囲のひとに対する失火責任を分けて考える必要があります。

周囲の人に対しての失火責任は、民法の709条の不法行為責任の例外として「失火の責任に関する法律」で、責任を負うのは、普通の過失では足らず、重大な過失が要求されます。しかし、貸主に対しては、民法616条の597条の準用により、契約が終了したときには、借りたものを返す義務があります。この義務に違反することにより、130万円払わなければなりません。この中に、となりの部屋の修理代などがあれば、その分は支払う必要はありません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!