新・市の市長選挙での選挙活動について
11月に私の市で合併による市長選挙が行われます。
その候補者の選挙公約・活動について何らかの違反や違法行為に当たらないか質問があります。
ちなみに、現時点(05/10/31)において、この選挙は公示されていません。
1.候補者が当選した場合において、自らの給与を削減することを公約とすることは、寄付行為を禁じた法律に違反しないか。
(国会議員の給与返上は違法と聞いたことがあります。)
2.公示前に、「改革・新○○市」と書かれた選挙カーらしき車を走らせる行為。
(一切、発言をせず、候補者名も書いてはおりません。しかし、誰が走らせているかという予想はつきます。)
3.公示前、後援会会員に対して給与として日当を与えている。
(あくまでも噂であって、実際に行っているかは不明。)
4.公示前に、後援会内部資料という名目ではあるが、「マニフェスト」と書かれた資料を配布している。
以上です。他項目にわたる質問ですがよろしくお願いいたします。
回答(3件)
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No.3ベストアンサー20pt
3について、実態がなければ買収でしょうね。証明は難しいと思いますが、最近は買収でなくても、選挙運動員に対して、報酬を支払ったケースで、選挙違反になるケースが増えてきています。
4については、違法ではないですが、市長選挙の場合、告示後でも、マニフェストは配付できません。配れるのは、衆、参院選のみです。政策論争であり、認めていけばよいと思いますが、現状では地方選挙では配付できません。
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。
地方は一応マニフェストはダメなのですね。
公示前のビラ配りが違法であったので、内部資料ですが、自由に持っていけるようにしているマニフェストが違法だと思ってしまいました。
#1です。
一番微妙なのは、3番目の日当ですね。
実際に必要な業務であればいいのですが、大して必要もない様な事や、一人でも出来ることに大勢の人を使う、何もしないで顔をだせば貰える、と言うのでは買収行為になります。
この回答へのお礼
追加回答ありがとうございます。
形式では適法でも、実質違法の場合があるのですね。
No.1ベストアンサー10pt
1、給与削減は、給与条例の改定を行う公約なので違法ではありません。
条例により給与を減額するのは寄付になりませんが、条例によらず給与を返上する事は寄付になります。
2、政治団体が政策を公表することは自由です。
3、事務や手伝いを行うので日当を払うのは別に問題はありません。
選挙期間では、一定の職務については、事前に選管に届け出る必要があります。
4、後援会活動は、選挙期間以外でも行うものです。
逆に言えば、選挙期間だけ活動する後援会は無いでしょう。
日常的に、政策を後援会関係者に説明・論議をして支持者を増やすのは、正当な政治行為になります。
この回答へのお礼
回答ありがとうございました。
全部問題ないのですね・・・。
田舎の選挙ですので、日当という名目で多くの人にお金を配ったり、無言の選挙カーが町中をうろつく光景が少し異様に見えましたので選挙違反だと思ってしまいました。
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