友人からお金を借りました
以前異性の友人から50万円借り、借金の返済にあてました。やっと私も落ち着きその友人は返さなくていいと言ってくれていたのですが、そういうわけにもいかないからと毎月2万円づつ半年間返済していました。相手には恋愛感情があり、しつこくされていたのですが、私にはその気がない事をはっきりいうと、「はじめから返してもらう気はなかったから自分の好きに使ってください。それでもうおわりにしたいから」と書いた手紙と今まで返済した金額を返してきました。本来ならそれでも返すべきだと思う反面、そんなやりとりが何度も続けられ正直、精神的にまいってしまっているので、これで縁が切れるなら・・・と思ったりもするのですが、また相手の気が変わって返せと言われたらまた返さなければならなくなるのでしょうか。またそのことで訴えられることもあるのでしょうか。
回答(3件)
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示
No.3ベストアンサー20pt
錯誤とは例えばどのようなことなのでしょうか。教えてください。>
(例1)
免除すれば、復縁してくれると思ったが、してくれなかった。
(例2)
占いで見てもらうと、諦めなさいとあったので、免除したが、後でバカらしくなった。
(例3)
生活に困っていると聞いていたので免除したが実際はそうでもなかった。
などが動機の錯誤として考えられますが、動機が表示され、それをあなたが知っていれば、錯誤にあたる場合があります。
この回答へのお礼
大変参考になりました。払うかどうするかまだ考え中ですが、とりあえず安心しました。2度も答えていただいて大変ありがとうございました。
その手紙自体、債務の免除する意思を表示した文書と考えられますので、民法519条により、債権(債務)は消滅しています。したがって、あとは民法の一般原則の詐欺、強迫、錯誤などがないかぎり、相手は無効を主張できません(相手に証明責任があります)。
この回答への補足
回答ありがとうございます。詐欺や強迫したつもりはないのですが、錯誤とは例えばどのようなことなのでしょうか。教えてください。
No.1ベストアンサー10pt
1.その手紙は、残しておくこと。確実な証拠です。
2.「確定申告」で「贈与50万円」を申告しておくことです。
来年2月中旬~3月中旬に。贈与税は、50万円の場合、ゼロですので、税務署に誰からもらったという証拠(申告の事実)が残ります。
3.2年以上相手から、何も言われなければ、もうそれで終わりです。かかわらないことです。
この回答への補足
回答ありがとうございます。贈与税についてですが、かりてから2年が経っています。今からでも申告できるのでしょうか。教えてください。
この回答へのお礼
ありがとうございました。勉強になりました。
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示











