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介護施設での出来事です。病棟の飲み会に高校生のバイトを誘い飲みに行っています。経営者へも注意を促しましたが、全く注意もせずに現在にいたり、いまだに未成年者を飲み会に連れ出しています。これは犯罪なのでしょうか?
そういう飲み会が元で35歳の職員と高校生のアルバイトが
性交を持ち、妊娠をして堕胎している事実もあります。
こういう事実を監督指導する機関に届けようと思いますが何処に行けば良いのでしょうか?

A 回答 (2件)

証拠をそろえて警察に告発です。

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どうしても外部に告発したいのであれば、警察が扱う事項になるでしょうね。

おそらく所管するのは厚労省の担当部署だと思いますが、本来の介護業務に関する事項でない場合は取り上げてくれないでしようね。

むしろ、順番からすると、理事会等施設を運営する機関に告発するなどして施設内で処理すべき事項だと思いますが・・・。
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