公取の法律に沿ったキャッチコピー
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キャッチコピーを打つ場合、まぎらわしい表記や誇大広告など、公正取引委員会に指摘される可能性のあることってありますよね。
たとえばNo.1表記とか・・・
そういったコピーで使う言葉でこれはよくってこれはだめっていうのが知りたいのですが、どなたか分かりやすく教えていただけないでしょうか?
ちなみに住宅の広告を作るときに迷っています。
よろしくお願いいたします。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
次の資料を入手することです。
1、広告代理店へ行って、「日経新聞」「朝日新聞」「読売新聞」の広告ガイドラインをもらう。
2.公正取引委員会のホームページで、各年度の事例(排除勧告等)。
3.「不動産の表示に関する公正競争規約」を見る。
GOOGLEなどの検索エンジンで探せます。
No.1ベストアンサー10pt
私も不動産広告を作っています。いつも考えちゃうんですよね。「特選」「厳選」「激安」「最高」「抜群」なんていうのはだめなんです。客観的事実に基づいていないからです。だけどみんな使ってますよね。
いろいろ決まりがあるみたいです。本も販売されてますよ。首都圏不動産公正取引協議会事務局が出してます。参考にしてください。
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