養子
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息子の嫁と養子縁組した場合、この養子縁組した息子の嫁にも遺留分は認められるでしょうか?
また、相続税の計算では、実子がいる場合に法定相続人にカウントできる養子の数は1人ですが、この養子は必ず何かしらの財産を相続した方がいいのでしょうか?財産を相続しないと相続税を軽減する目的で養子縁組したとみなされないでしょうか?
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
こんばんは。
>息子の嫁と養子縁組した場合、この養子縁組した息子の嫁にも遺留分は認められるでしょうか?
はい。養子縁組により養子は養親との関係で嫡出子としての身分を取得するので(民法809条)、相続分に関しても嫡出子である実子と同じ扱いを受けます(同法900条4号参照)。
>相続税の計算では、実子がいる場合に法定相続人にカウントできる養子の数は1人ですが、この養子は必ず何かしらの財産を相続した方がいいのでしょうか?
こちらのページに詳しい説明がありますのでご覧ください。
(株)船井財産コンサルタンツ様へのリンク
http://www.zai3.com/6-d.html
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