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児童扶養手当の支給停止解除の条件について教えてください。

母子家庭で、親元に兄弟と同居の状態でくらしています。
今回の申請で、兄の所得が多く全額支給停止になったのですが、
近々、引越しの予定で両親・兄とは別世帯になります。
 
この場合には、再度、申請すればよいのでしょうか?
それとも、今年は我慢するしかないのでしょうか?

もし、申請する場合には、いつから支給停止解除になるのでしょうか?
教えてください。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

 引越しをした段階で、再度申請をしてください。

別世帯になった月か翌月から、支給されます。申請には、印鑑が必要ですが、住民票の提出を求められるかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。もう引っ越してるので、早速申請にいきます。

お礼日時:2001/11/27 11:22

No.1の方の回答のように引越しをして確実に住民票の移動が終わってから役所へ再度申請をするようになります。

私の時は新しい住民票も提出しました。
ただ手当は、申請月の翌月からの計算になるので今月手続きをされれば、来月から支給対象月になります。
 
現実に手当の入金は年3回なので(4・8・12月)marumaru2828さんが今回手続きを取られても、最初の入金は来年の4月になります。
(来年4月入金分は、今年12月~来年3月までが対象月)

とにかく、引っ越したら早めに手続きに行かれた方がいいと思います。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございます!なんとか今月中に申請に行ってきます。

お礼日時:2001/11/27 11:24

住民票が移れば申請はできると思います。

市外だと場所によるのでしょうが、住民票は要らないみたいです。どちらにしても、引っ越したら、すぐに手続きした方がよいです
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この回答へのお礼

ありがとうございます。早速、手続きにいってきます!

お礼日時:2001/11/27 11:20

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