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うちの会社で経費(交通費)の清算方法が変わりました。会社への直接の出勤日が○日以上の場合、実費精算ではなく、定期代のみを支払うという方式です。
営業職なので、直接会社に行くことなどあまりないと高を括っていたのですが、業務上の都合から、○日を超えてしまいました。
一ヶ月前に、どのような形で出社するかを予想して、計画的に出勤日を定めることなど事実上不可能です。


このような場合、会社の言いなりに実費精算よりも安い定期代だけの清算ということを受けなければならないのでしょうか。
何か対抗する根拠もしくは、アイデアを頂ければ幸いです。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

普段は直行・直帰であって、呼ばれたときだけ本社(営業所)に行く、ということでしょうか?


そういうことだと、就業規則の不利益変更にあたるかと思われます。

下に労働局の見解を貼っておきますので。

参考URL:http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/syu …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
就業規則の不利益変更の線で、戦ってみます。

お礼日時:2005/11/04 20:20

以前調べたことがありますが、労働基準法では昇給、交通費、ボーナスなどは義務ではないんです。

おいおいって思いました。労働協約で決めることはありますけど。

交通費は実費か定期券の安い方ってのが多いです。一部持ち出しになってしまいますが基準内賃金だからこれでいいという処理です。
かつては単身赴任者の帰省費用(自宅往復)も出す企業があってこれが賃金でないのはおかしいという議論からいまみたいになったようです
(注 正確には違うかもしれません。お調べください)
長距離だと数万円になります>交通費
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この回答へのお礼

義務じゃないんですね。
持ち出しがあっても・・・・。
勉強になりました。

お礼日時:2005/11/04 20:20

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