経費について
いつもお世話になります。今回経費について質問させていただきます。私の会社は株式会社で従業員は父と母と事務員さんと私の小さな会社です。今回コスト削減の為やむなく給料を下げることになりました。そこで質問ですが今現在私はアパートに住んでいますがそこの家賃を会社の経費の賃借料などで落とすことは可能でしょうか?可能でしたら少しでも税金の圧縮になり下げ幅も少なくてすみます。母が税理士さんに聞いたところ無理だと言われましたが私が読んだ本ではできるようなことが書いてありました。やはり税理士さんの言う通り経費で落とすことは不可能でしょうか?どなたかアドバイス宜しくお願い致します。説明不足があれば補足いたします。
回答(5件)
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No.5ベストアンサー20pt
基本的には、会社ではなく、役員個人のためのものですので、賃借料そのものは、当然経費では落ちません。
(厳密に言えば、経費として処理はできても、役員に対する給与扱いとなります。)
しかしながら、そのアパートを会社が借りて、社宅としてご質問者様に貸す場合であれば、ご質問者様から、簡単に言えば(詳細は下記サイト参照)支払った家賃の50%以上を会社がもらっていれば、給与扱いとならず、全額を損金として処理する事は可能です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2600.htm
もちろん、50%以上もらっていない場合や、個人で契約しているものを会社で支払った場合も、その家賃支払分を役員報酬に含めて源泉徴収し、取締役会等でその金額も含めて役員報酬を決めていれば、全額を損金として処理する事も可能ではあります。
(ただ、家賃分を給料の中からご自分で現金で支払うか、家賃を会社に支払ってもらうか、だけの違いになってしまいますが)
コスト削減で給与を下げようという時に
アパート家賃を賃借料で計上しコストを増やす
というのは相反するお考えになると私は思いますが
いかがでしょうか?
そしてこのケースではアパートの経費性は
私も無いと思います。
業務に必要な出費では無いということです。
たとえばそのアパートが社宅(普通は転勤のある会社など)
として会社が賃料を負担しているとすれば 経費として
認められるケースではありますが
その場合でも全額損金計上には問題あります。
半分は社宅費としてその従業員から会社が徴収し、
会社側で雑収入などとして徴収分を益金計上する方式
を取っているところが多いのではないか思います。
いやぁ、厳しいでしょう。
http://www.asa21.com/tb1/02-05sytyo.html
この本あたりかな。福利厚生費で落とせないことはないけれど。まあ、無理だろうなぁ。かえって、税務署に目をつけられて面倒なことになる気がする。
http://www.fukubukuro.jp/soumu/zeimu/480-1.htm
そのアパートって会社の持ち物だったりしないんですよね?
それができたら、みんなやるだろうしな…
あなたのアパートの部屋が事務所を兼ねている状況なら、
経費にも出来ますが(当然、証明が必要です)、住んでいるだけなら無理だと思います。
よくわからないのですが、給与下げると利益がでますよね?
利益が出ると税金が掛かります。
給与を下げなければ、税金も少なくて済むのでは?
この回答へのお礼
ありがとうございます。やはりむりですか・・現在給料を下げないとおそらく赤字かトントンになってしまい大変苦しい状況です。そこで少しでも税金を少なくできればと思い浅知恵で考えておりました。
経営上の運用が証明できないものは「経費」には出来ないと思います。
この回答へのお礼
ありがとうございます。私が借りているところを社宅という感じにしては無理なんでしょうか?一般的に社宅は住宅費としてまかなっているのでしょうか?詳しく解からないので訳のわからない質問ですいません。
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