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連帯保証人も失踪の場合

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私の主人ですが、以前知人の連帯保証人になり、その知人が失踪したため、借金を肩代わりしたことがあります。その借金は払い終えたのですが、同じ方の借金でもうひとつ残っていたのがあったらしいのです。至急主人と連絡をとりたいとその会社の人が言っているのですが、実は主人は1ヶ月前から連絡がとれなくなっています。その場合妻の私にも何か被害がかかるのでしょうか?また親などに知られたくないのでもう自宅にはそういう取立てのような方は来てほしくないのですがどうすればよいでしょうか?

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No.3ベストアンサー10pt

  • 回答者:affection
  • 回答日時:2005/11/04 14:07

失踪宣告について回答がされているので余談として。
失踪宣告の決定を受け、旦那様が死亡したことになるとあなたは相続人となります。ご存知かとは思いますが相続は財産だけでなく債務も対象です。相続放棄をしなければ借金はあなたが返すことになります。
しかし根本的に今の状態では失踪宣告は認められないでしょう。なぜなら失踪宣告は7年行方がわからない、または災害などで1年行方がわからない場合でないと家裁は認めないからです。

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No.2ベストアンサー20pt

  • 回答者:Yabukoji
  • 回答日時:2005/11/04 13:48

法律上ではご主人の債務で奥さんが被害を蒙ることはありません。
ご主人の借金で取立人が奥さんに連絡をとって来るのは夫婦である以上ある程度仕方がありません。
ただ同じ人か会社が短期間に嫌になるほど訪問、電話を繰り返すとすれば【迷惑防止条例】違反の疑いで警察の取り締まりを要請できますが、相手もプロでしょうから尻尾をつかまれるような証拠は残さないのが普通でしょう。
ちなみに多くの都道府県の【迷惑防止条例】は「粗暴行為(言葉を含む)」や「つきまとい」を禁じています。↓
また将来ご主人の「失踪宣告」を家裁から得る必要がありそうでしたら、その準備に警察に「捜索願」を出しておく必要があります。

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連絡が取れないってのは、失踪したって事ですか?
そうならば、その旨を連絡した上で裁判所に失踪の宣告をしたらどうですか。通常逃げているだけかと思われそうなので。

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