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海外旅行時に支払う成田空港の施設利用料は
よく「空港税」と言われますが、
税金なのですか?
それとも、ただの「使用料」?

もし使用料であれば
消費税は課税取引でしょうか?
教えて下さい。

A 回答 (3件)

税金ではなく、文字通り、空港施設の利用の対価としての料金ですので、対価性があり、消費税においては課税仕入となります。



諸外国では、これに代わるものを税金として空港税として徴収する所もあり、おそらく性格が似ている所から、日本国内の分も総称して空港税と言われる事があるとは思いますが、日本の分については税金ではなく利用料金となります。

下記サイトも、ご参考になるかと思います。
http://www.hankyu-travel.com/comm/info_app/info_ …
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再び#1の者です。



僭越ながら#2さんの回答に関して、補足させて頂きます。

国内から国外への航空運賃については輸出免税扱いとなるため、不課税で処理すると思いますが、空港施設利用料は課税仕入となりますので、チケット代の請求書等に明細が記載してあれば、それぞれで処理できる事となりますが、明細がなく総額でしか金額が書かれていなければ、#2さんが書かれているように不課税として処理するしかないものとは思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
面倒ですが、明細があれば
海外旅費と分けて「課税仕入」の
経理処理をする必要がありますね。
よくわかりました。

お礼日時:2005/11/04 23:51

昔、成田空港に問いあわせたことがあります。



税金ではありません。施設使用料です。

消費税は 課税取引です。

と、先方の担当者から、ご連絡いただきました。

実際、この使用料は、チケットを購入したときに
支払うので、チケット代と込みで、不課税にしています。

成田発の飛行機は、ほとんど国際線ですから...
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この回答へのお礼

成田に直接聞かれたのですね。
なら、間違いなく課税ですね。
ありがとうございます!

お礼日時:2005/11/04 23:52

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