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こんばんわ。又お世話になります。友人の件ですが、ご主人は、会社を経営していて、先日亡くなりました。銀行から多大の借入金があり、本人とその家族は、遺産を放棄する予定です。恐らく関係者全員が放棄すると思います。その場合に、遺産すべては国の物になると聞きました。さて、本題ですが、土地は友人名義のもので、家屋はご主人名義で銀行の担保に入っています。これから、友人は引き続き今の家屋に居住出来るのでしょうか?これから先のことについて、宜しくお願い致します。文章の内容でおかしな所があるかもしれません。

A 回答 (4件)

法的には、全員相続放棄した場合の不動産の処理ですが、



(1)利害関係人・・この場合、銀行等の債務者ですが、相続財産管理人を家庭裁判所より選任してもらい、家の競売をし、売却代金を債権者に配当する、ということになります。

(2)但し、現実には、底地なしの家屋で、かつ遺族も住んでいる(占有者もいる)場合、そもそもオーバーローンで競売にかけても債権にはるかに満たない場合が多く、なかなか競売にはならないようです。

(3)で、そうなると、
<民法>
(相続の放棄をした者による管理)
第940条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
                 の規定により、相続放棄した家を「管理」するために「住まなければならない。」・・・それも「自己の財産におけるのと同一の注意をもって」。

簡単に言うと、競売で新しい所有者が決まるまでは、自宅と同様に思って住んでいいということです。

現実には、このケースが一番多いみたいですね。
具体的に質問者さんの友人の場合はどうかわかりませんが、現実はこういうケースが多い・・・全員相続放棄しても相続放棄した家に住み続けている例が多いということですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
民法でこの様になっているのですね。
分かり易く、友人へ、このサイトを転送しようと思っています。
3名の方から、それぞれにご回答を頂き、このサイトに投稿して良かったと思っております。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/05 20:59

先ほども書きましたが、相続財産管理人が選任されます。


選任された際に管理人に自宅だけ家族名義で買い取る旨申し出られたらどうでしょう。
買取資金が無い場合は土地も一緒に処分して貰うように頼まれたらいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
そうですね。
友人は、現在の家には住みたくない旨も言っていますので、土地と共に処分する形を取るかも知れません。
未だ、はっきりと決めかねている状態です。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/05 20:53

相続放棄した場合、債権者(お金を貸した者)は相続財産管理人を選定し、財産を処分して債権者に配当します。


従って財産は国のものにはなりません。
処分された時当然家は引渡しせねばなりません。
ただ、土地が友人名義になっているので、その辺でややこしくなりそうです。
家を買った人が土地も買ってくれたら、うまくいきますが。
普通家だけ担保にお金を貸す事が少ないです。
一度土地の登記簿をみてください、土地も担保に入っている可能性があります。
それと友人は借入金の保証人になっていませんか。
その場合ますますややこしくなりますので、専門家に相談する事をお勧めします。

この回答への補足

ご主人が友達に内緒で、かってに土地も担保に入れて銀行から借りていたそうですが、今回銀行が担保の土地を返してくれたそうです。(本人が確認済み。)
又、友人は保証人になっていません。

補足日時:2005/11/05 08:47
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限定承認という相続方法があります。



家庭裁判所に申し出て使用人を得た上で、ご主人名義の家屋のみ相続するという方法です。
ただし、この場合は、家屋の時価相当分の譲渡課税が係ることと、その時価相当分の負債も相続せざるを得なかったと思います。

詳細は弁護士に相談して見られたらいかがでしょうか・・。
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この回答へのお礼

早速おご回答ありがとうございました。
限定承認という相続方法もあるのですね。
友人が月曜日に、家庭裁判所に聞いてみると言っていました。

お礼日時:2005/11/05 20:47

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