No.1ベストアンサー
- 回答日時:
雇用保険料を支払った期間が加入期間ですから、5年1ケ月になります。
一番正確には、手元に有る「雇用保険被保険者証」に記載されている、資格取得日が加入した日ですから、それから計算してください。
その結果、5年を超えていれば、教育訓練給付制度を利用できます。
教育訓練給付制度の詳細は、参考URLをご覧ください。
参考URL:http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/k …
この回答へのお礼
お礼日時:2001/11/27 23:36
早々に回答をありがとうございます。
手元に「雇用保険被保険者証」がない為、確認が出来なく困っていました。
これで安心して退職し、次のステップに進むことが出来ます。
本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
確認は職安で出来ます。
職安ですぐに確認できますので、該当するか否か、確認してみて下さい。少しでも足りないとだめです。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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