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今更、そんなことも解らないのか、と叱られそうですが、教えてください。

ずっと、片側2車線の道路です。
交差点に来たら、右側の車線には、交差点内に右折車用のラインが引いてありました。右折車が交差点内で直進車をやりすごす時の停止線です。
その他には、右折車線であることを示す表示はありません。交差点前の地面の右折矢印や、道路の上看板とか、一切ありません。

ずっと右側を走行してて赤信号で止まったら、目の前に右カーブした右折車用のラインが引いてあったので、直進してよいのかどうか戸惑いました。

交差点の先はこちら側と同じく2車線です。
この場合、右側の車線は右折専用なのでしょうか?それとも直進もOKでしょうか?

A 回答 (2件)

 右折専用車線の場合は、路面等に表示する必要があります。

そうしないと、質問者さんのように迷ってしまします。
 従って、何の表示もないのであれば、直進して構わないでしょう。
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この回答へのお礼

その時、人も車もいなかったのですが、一応右折しました。ぐるっと回って交差点に戻り、もう一度確認しましたが何の標識もありませんでた。「これは迷うよなぁ」と思いつつ、左車線を直進しました。

あの線は、ただの目印なんですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/11/05 18:36

あくまで、「右折する車はこのラインに従って下さい」という指示線です。

進入位置や停止位置を明示しているに過ぎません。
他に右折専用レーンであることを示す表示・標識がなければ、右折しなくても構いません。
もし、仮に右折のみの指示があれば、仮に交差点の向こうが引き続き2車線であっても直進は違法です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
「右折専用」かどうかがポイントなんですね。

お礼日時:2005/11/05 19:02

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