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通常、休業損害を頂けるのは欠勤した場合に給与が減った場合(つまり、事故後仕事ができなくて給料が通常よりも減った場合)や有休休暇等を使用した場合に頂けるということは勉強したので知っています。

只、その他にも会社によっては疾病休暇や病気休暇と言って有休休暇と同じく基本給だけは頂けて有休休暇も減らない休暇も会社によってはあるようです。
但し、この休暇を使うと賞与査定されるそうですけど・・・

ここで私が聞きたいのは、通常であれば疾病休暇や病気休暇を使用した場合は休業損害の対象外だと思うのですが実際、私の友人の勤めている会社では疾病休暇や病気休暇は有休休暇と同じ扱いとのことで休業損害証明書には有休休暇として日数のカウントをし実際に友人も休業損害として相手保険会社からお金を頂いたそうです。

一応、友人の勤めている会社は社会人であれば誰でも知っている一流と呼ばれる会社なのですが、そんな事をしても良いのでしょうか?

A 回答 (3件)

 ご質問の件ですが、自賠責保険の休業損害証明書では有給休暇○日と記入する場所がありますので、その項目で処理致します。

会社で有給休暇欄に記入されれば会社を信用して補償いたします。仮に疾病休暇を交通事故の治療に使った場合に、実際にご本人が病気になった場合には疾病休暇が残っていなくて、通常出勤日を休むことになり給与に影響するも知れないからです。これは会社を休んだ場合にも減給されない会社の場合でも有給休暇を使った場合は補償いたします。有給休暇はご本人に与えられて権利ですので、それを交通事故により消化してしまえば交通事故での不法行為による賠償責任が出てくるのは当然です。また交通事故で休んだ為に賞与に影響した場合は、その会社の「就業規則」「賞与減額規則」「労働組合との協定書」などいずれかの証明書類を添付して「賞与減額証明書」を作成して請求した物を確認して認定致します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
保険会社は会社を信用して補償するとの事ですが、例えば有休休暇でも40日位であれば解りますけど100日超えた場合なんて有休休暇が100日もある会社は余程のことがない限り無いと思うんですね。
きっと、保険会社もおかしいな?とは思うと思うんですけどちゃんと調べたりはしないのですかね?
被害者側の会社に連絡して確認してみるとか・・・

お礼日時:2005/11/07 23:09

  NO.1の「回答に対するお礼」欄の疑問の回答です。

確かに100日も有給休暇が有れば通常の常識の範囲外です、相手が大会社でも不自然ですので保険会社としては当然に調査を入れますし、場合によっては就業規則のコピーの提示も要求いたします。保険会社はこの件に限らず、休業期間の実態調査とか医療調査とかあらゆる疑問点を調査して賠償金を適正に支払えるように致します。その結果もし適正で無い場合は支払いを拒否しますし、治療の打ち切りも検討します。
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この回答へのお礼

ですよね?
100日も有休休暇がある会社なんて無いですよね?
それに保険会社だって調査しますよね?
でも、友人は疾病休暇を使用しているのに有休休暇として提出し相手、保険会社からその分のお金を貰ったって言ってました。
こんなことがまかり通るのだろうか?
真面目に有休休暇を取っている人間がバカみたいです。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/08 11:02

 病気休暇と有給休暇は全く異なる性格の休暇です。

質問者さんの疑問はもっともで、正論だと思います。

 賠償は、実際に発生する損害を補償する性格のものです。(ただし有給休暇に関してのみ将来発生する可能性のある損害を補償します。)

 有給休暇の取得理由は問いませんから、病気でも交通事故でも構いません。しかしながら取得すれば有給休暇日数が減るはずです。有給休暇の日数の減らない休暇は有給休暇とは言えません。

 病気休暇は、社内規定等で給与の減額要領が規定されているものと思われます。(因みに公務員では、明確に法律で規定されています。結核のような場合は、数年間の休暇が必要になりますから・・・)

 従って病気休暇として有給休暇日数の変化のないものを有給休暇として扱うのは間違っています。あくまで「欠勤」として扱い、給与(給料および賞与)の減額分のみを補償すべきです。

 有給休暇ではないにも関わらず、有給休暇として休業損害を受け取るのは、違法の可能性があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ですよね?
違法ですよね?
でも実際は殆どの会社が疾病&病気休暇を有休休暇扱いにして申請するらしいんです。
正直これが40日位であればまだ解らないとは思うのですが、有休休暇が100日とかになったら保険会社はおかしいな?と思いちゃんと調べたりしないんですかね?

お礼日時:2005/11/07 23:06

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