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所得が急激に減った為に、8ヶ月分の管理費を滞納してしまい、区分所有者で構成されている理事会から『法的措置をとる』と書面で言われました。とりあえず3ヶ月分は入金できたんですが残は来月末までに入金したいと思っています。
どんな理由にせよこちらが全面的に悪いので、もし来月末まで待てないと言われた場合はお手上げです。
具体的に『法的措置』とはどのような事を指すのでしょうか?

A 回答 (2件)

>具体的に『法的措置』とはどのような事



内容証明郵便は法的措置ではありませんので、それ以降の措置となります。
1.支払督促
2.小額訴訟
3.通常訴訟
同時またはそれ後に
4.仮差押
5.強制執行

などです。
支払督促が来る前に、入金遅延のお詫びと残金を来月末に支払う旨を書面にて返送すれば、法的措置を取られることはないと思います。但し、来月末の支払が行われなかった場合はこの限りではないと思います。

参考URL:http://www.wendy-net.com/faq/03/n-105.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。入金をしますので、最悪の事態は避けられるかと希望が持てました。ありがとうございました。

お礼日時:2001/11/28 09:26

法的措置を取るという通知は、多分に警告の意味が強いもので、実際には、すぐには実行しないものです。


実情を誠意を持って説明して、来月までの猶予をお願いすれば待ってくれます。
遅れる場合に、事前にこのようにしていれば、そのような通告まではいかなかったと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。深く反省しています。相手が銀行とかならあらかじめ断っておけたんですが、近所の方になかなか頭を下げにくかったんです・・・。
何とか、誠意を持って対処したいと思います。

お礼日時:2001/11/28 09:23

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