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今年の2月にアルバイトを辞め、その後無職だったのですが、10月の下旬から別の会社でまたアルバイトで勤務するようになりました。
このまま勤務し続ければ、年末調整をすることになり、その場合、前職の源泉徴収票を現在の勤務先へ提出する必要があると思いますが、取り寄せられる状況ではありません。
また、前職の給与明細も最後の支払月のものはもらえていません。
さらに、8月に3日間ほど上記の2社とも異なる会社にてアルバイト勤務しています。
このような状況の場合、どうしたらよいでしょうか?
現在の勤務先での年末調整をやめてもらうか、してもらっても、自分で前職分の収入を合算して確定申告をすればいいのでしょうか?
お忙しいとは思いますが、お分かりになる方、宜しくお願いいたします。

A 回答 (5件)

横から失礼します、既に他の方がご回答されている通りと思いますが、1点だけ気になりましたので、僭越ながら#2さんの回答の補足というか訂正をさせて頂きます。



>会社が年末調整をする場合でも、前の会社の源泉徴収表を提出せずに、自分で確定申告をすることにしてもいいです。この場合、今の会社は今の会社の給与分だけでの計算で年末調整をし、源泉徴収票を発行しますので、あなたはその源泉徴収票と、前の数社の源泉徴収票をあわせて確定申告をすることになります。

前職があるのに、それが確認できない場合は、会社では年末調整はできません。
その会社の金額だけでは1年間の所得税の精算はできませんし、例え本人が確定申告すると言っても、源泉徴収義務者である会社としては年末調整は見合わせなければならない事となります。
下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2674.htm

ですから、年末調整に前職分の源泉徴収票が間に合わなければ、会社にその旨を言って、年末調整はしない事となります。
既に#3さんが書かれている通りですが、給与収入が103万円以下であれば確定申告の義務はありませんので、還付を諦める、という選択肢もあるとは思いますが、もし103万円超となる場合は、やはり全ての源泉徴収票を取り寄せて確定申告しなければならない事となります。

もし源泉徴収票がどうしても発行してもらえない場合は、所轄の税務署に下記サイトにある「源泉徴収票不交付の届出書」を提出して、税務署から会社に源泉徴収票を発行してもらうよう要請してもらう方法があります。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/an …
(そもそも源泉徴収票は、給与を支払う会社には発行する義務があり、所得税法においても罰則規定もありますので、必ず発行してもらうべきものではあります。)
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この回答へのお礼

お返事が遅れてしまい申し訳ありません。

分かりました。
一番良いのは、前2社分の源泉徴収票を用意し、現在の勤務先へ提出して年末調整を行ってもらうことですね。
そして、もしそれが間に合わなければ、現在の勤務先へその旨を伝え、会社としてはそれを受け、年末調整見合わせるということになるのですね。
とても良く分かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2005/11/07 23:37

4についての補足について



>前職があるのに、それが確認できない場合は、会社では年末調整はできません

何も言わないと、今の会社は前職のことを知らずに年末調整をするかもと思いましたが、まず本人へ確認はするでしょうね。失礼しました。

>103万円超となる場合は、やはり全ての源泉徴収票を取り寄せて確定申告しなければならない

これについては、3にも書きましたとおり、還付になるか、所得税がかからなければ申告の義務はありませんから、103万を超えても必ずしも確定申告をしなければならないということではありません。
103万超えても、3で書いたとおり、社会保険料等の控除があればその分所得税がかかならない額は大きくなりますし、10月分や前職で源泉された額があれば還付も考えられます。
103万以下なら所得税がかからないのが確実ですから、申告がいらないのも確実、ということではありますけれどね。
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この回答へのお礼

何度もご回答頂いたようで、大変恐縮です。

>何も言わないと、今の会社は前職のことを知らずに年末調整をするか>もと思いましたが、まず本人へ確認はするでしょうね。

私の言葉が足らなかったようで、すみません。
現在の勤務先から、「平成17年1月1日以降に前職で所得のある方は、源泉徴収票を提出していなければ、提出して下さい」というような事を言われております。

>103万以下なら所得税がかからないのが確実ですから、申告がいらな>いのも確実、ということではありますけれどね。

有名な103万円のラインですね。
私は、103万円以下なので、確定申告がいらないことになりますね。

さらに、これはNo.3についての事ですが、93万円も超えたことがないので、住民税も課されたことがないという事ですね。
ただ、この場合でも、住民税の申告は必要になる訳ですね。

お忙しい中、何度もご回答頂き、ありがとうございます。

お礼日時:2005/11/07 23:54

>3日間勤務した会社の分も金額如何にかかわらず源泉徴収票が必要となるということですか?



そうです。1年分の収入すべてで計算されますから。

>必死に前年分の源泉徴収票を探し出し、支払金額を見たところ、源泉徴収税額が0円だったことから

今の会社が、今の会社の給与だけで年末調整をした場合、源泉徴収税額0円とすることも考えられます。
もし前の会社と10月のアルバイトと今の会社合わせて年額103万を超えるようなら、所得税がかかる可能性はありますね。
かかる所得税が、すでに源泉されている所得税より多いようなら、還付ではなく追納なので、「確定申告が義務」になってしまいますので、確定申告をやめておくということになりませんが・・。
とりあえず、
全部合わせた収入≦103万+自分の払った社会保険料(国民健康保険、国保税等)
なら所得税がかかりませんから、確定申告は義務ではなくなりますが。どうでしょうか。
(これ以上でも生命保険料の控除等で、所得税がかからない場合もあります。あくまでとりあえず、この計算にあえば確実ということで。)

>今まで住民税を払ったことがないように思いますが(気のせいでしょうか?)

今まで年間収入93~100万を超えていなかったとすると、住民税はかからないことになりますが。どうでしょうか?(この額を超えても、扶養等の条件で住民税がかからないことはありえますが。)
この金額以下でも、今年は確定申告をしないなら住民税の申告は必要です。
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今の会社はアルバイトの分も年末調整をしてもらえるのでしょうか。


アルバイトの分は年末調整をしないという会社も多いです。確認されましたか?
年末調整をしない場合は自分で確定申告することになります。

会社が年末調整をする場合でも、前の会社の源泉徴収表を提出せずに、自分で確定申告をすることにしてもいいです。この場合、今の会社は今の会社の給与分だけでの計算で年末調整をし、源泉徴収票を発行しますので、あなたはその源泉徴収票と、前の数社の源泉徴収票をあわせて確定申告をすることになります。

>取り寄せられる状況ではありません。

この事情がわかりませんが・・
源泉徴収票の発行は義務ですから、郵送でもなんでもして請求しましょう。
どうしても会社が発行しない場合、税務署に連絡して指導してもらいましょう。
倒産などで連絡がつかない等の場合は税務署に相談してみましょう。

ただし、申告して所得税が還付になる場合は、確定申告(所得税の申告)は義務ではありませんから、「所得税の還付はあきらめる」という手もありはします。あなたの方に原因があって取り寄せられないようならこの選択肢もありかもしれません・・。
しかしその場合も住民税の申告は必要です。
(確定申告をした場合はその内容で住民税がかけられるが、確定申告をしない場合はその資料がないということになるので住民税申告が必要となる)
が、こちらは源泉徴収票の原本でなくても、給与明細だけでもなんとかなります。(・・最悪の場合自己申告だけでも受付けはするでしょう。)
この場合は必要書類等役所の税金の係に相談ください。

この回答への補足

お答えありがとうございます。
現在のアルバイト先から年末調整をするから云々と言われました。
なるほど!還付を諦めるという方法があるのですね。
今、必死に前年分の源泉徴収票を探し出し、支払金額を見たところ、源泉徴収税額が0円だったことから、本年分は前職現職合算支払金額が前年分を圧倒的に下回っていることから、本年分も源泉徴収税額が0円ですから、その手が使えそうです。

>前の数社の源泉徴収票

ということは、3日間勤務した会社の分も金額如何にかかわらず源泉徴収票が必要となるということですか?

>しかしその場合も住民税の申告は必要です。

今まで住民税を払ったことがないように思いますが(気のせいでしょうか?)、私が遠隔地被扶養者ということと関係があるのでしょうか?ちなみに未成年ではありません。

補足日時:2005/11/06 22:33
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取り寄せられる状況ではありませんと言っても


源泉徴収票がないと、何することもできません。
現在の会社での給料だけで年末調整するしか
ないですね。ちなみに給料明細では源泉徴収票の
かわりにするのは無理です。賞与分がもれている
のでは?という話になりますから。

で、後でもらえるなら現在の会社での年末調整後
の源泉徴収票と、前職分の年末調整していない
源泉徴収票を合算して確定申告すれば問題はあり
ません。
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この回答へのお礼

早速のお答えありがとうございます。
源泉徴収票の重要性が良く分かりました。

お礼日時:2005/11/06 21:54

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