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法人に「共同代表取締役」がいる場合、取引事項履歴証明(登記簿)にその旨登記がなされていると聞いたのですが、どのような文面で記載されているのでしょう。
通常は「代表取締役」や「取締役」と記載されていますが、単にその欄に「共同代表取締役」と記載されてあるだけなのでしょうか?ご教授下さい。

A 回答 (4件)

 役員区(役員欄)の最後の部分に共同代表の定めの登記が記載されます。

ちなみに、来年5月頃に施行されると噂されている会社法では、共同代表の制度は廃止されます。

記載例(住所、日付等は略)
取締役 甲
取締役 乙
取締役 丙
代表取締役 甲
代表取締役 乙
監査役 丁
代表取締役甲及び代表取締役乙は、共同して会社を代表する。
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この回答へのお礼

有難うございました。大変分かりやすく解説していただき助かりましたです。

お礼日時:2005/11/08 22:01

会社法とその整備法の施行により共同代表の制度は廃止されるようです。

先ほどの補足として。
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この回答へのお礼

有難うございました。廃止になる事は知らなかったです。

お礼日時:2005/11/08 22:00

 こんばんは。



>法人に「共同代表取締役」がいる場合、取引事項履歴証明(登記簿)にその旨登記がなされていると聞いたのですが、どのような文面で記載されているのでしょう。

 私も実物は見たことがないのですが、「株式の譲渡に付き取締役会の承認を要する旨を定めたとき」に準ずる表記がなされるのは確かです。
 こちらのページの21番の項目をごらんください。
http://www.h6.dion.ne.jp/~y-admin/k_guide/touki. …

 文面はあんまり自信ないのですが、「当社の代表取締役は、共同して代表権を行使しなければならない」みたいな文面になりそうですね・・・
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この回答へのお礼

有難うございました。参考になりました。

お礼日時:2005/11/08 21:59

役員欄に「代表取締役○○と○○は共同して会社を代表する」とあるはずです。

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この回答へのお礼

有難うございました。参考になりました。

お礼日時:2005/11/08 21:58

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