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「税金の問題です。2002年一月から三月まで日本で学生としてアルバイトをし、四月から十二月まで正社員として働く場合、一月から三月まで働いた分に関しては勤労学生控除が効く、○か×か?しかし、学生は浪人や留年経験はなく、日本人とする。」という問題の答えを教えてください。

A 回答 (4件)

 収入(所得)は、1月から12月までの合計で算定しますので、12月31日現在で「勤労学生」であれば控除が受けられますが、ご質問の場合は判定基準日には勤労学生ではありませんので、控除を受けることはできません。

したがって、×です。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.HTM
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勤労学生控除を受けるには、学生であることなど幾つかの要件が有りますが、その判定は12月31日です。


従って、12月31日現在で学生でない場合は、勤労学生に該当しません。
答えは、×です。
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所得控除の扶養控除をいつの時点で判定するかというと、その年の12月31日です。

この場合だと、×だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2001/11/30 01:39

自信ないですけど、○だと思います。

だって、3月まで勤労学生に該当するならば、
その効力は3月まであるって思ってしまいます。単純でしょうか。答えになってないので、
意見はこのへんで。

最寄の区役所や市役所のような役所に行けば、あまり面倒なことにならずに
快く教えてもらえると思います。以前、友人が税金のことで相談に行って、
ちゃんと解決したようでした。答えがわかったら、是非教えてください。
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この回答へのお礼

HPによると、やっぱり勤労学生控除は使えないみたいです、、、悲しいです、、。
高校生のときに知っていたらよかった!!(T。T)

お礼日時:2001/11/30 01:41

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