No.1
- 回答日時:
自信ないですけど、○だと思います。
だって、3月まで勤労学生に該当するならば、その効力は3月まであるって思ってしまいます。単純でしょうか。答えになってないので、
意見はこのへんで。
最寄の区役所や市役所のような役所に行けば、あまり面倒なことにならずに
快く教えてもらえると思います。以前、友人が税金のことで相談に行って、
ちゃんと解決したようでした。答えがわかったら、是非教えてください。
No.2
- 回答日時:
所得控除の扶養控除をいつの時点で判定するかというと、その年の12月31日です。
この場合だと、×だと思います。No.3ベストアンサー
- 回答日時:
収入(所得)は、1月から12月までの合計で算定しますので、12月31日現在で「勤労学生」であれば控除が受けられますが、ご質問の場合は判定基準日には勤労学生ではありませんので、控除を受けることはできません。
したがって、×です。参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.HTM
No.4
- 回答日時:
勤労学生控除を受けるには、学生であることなど幾つかの要件が有りますが、その判定は12月31日です。
従って、12月31日現在で学生でない場合は、勤労学生に該当しません。
答えは、×です。
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