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自分の持株会社が、合併して子会社になってしまった場合、親会社の株式と交換したほうがよろしいのでしょうか?交換期日を過ぎてしまった場合どうなるのでしょうか?

A 回答 (1件)

あの~、ちこっとご質問への質問です。



(1)自分の持株会社・・・ここで言う持株会社とはホールヒング・カンパニーの
              ことではなく、当然、silencioさんが株式を保有している会社、
              しかも上場会社のことですよね

(2)合併して子会社になってしまった・・・A社とB社が合併して”一つの会社に”なった場合、
                        どこにも”親子”関係が生じないと思いますが?

(3)推量ですが、ご質問は、今、株式を保有している上場会社が、株式交換により、
  別の上場会社の完全子会社となることを発表し、この親会社の株式交換に
  応じた方が良いか?
  交換期日を過ぎるまで、ほっといたらどうなるか?
  と言うことではないかと思いますが・・・
  
(4)さらに推量をすすめると、ご質問は、今、コナミスポーツ(4643)の株式を保有しているが、
 同社(存続会社)は同じグループ会社のコナミスポーツライフ(消滅会社)と合併し、
 合併後の会社は、グループ親会社のコナミ(9766)と株式交換により、完全子会社となる、
 このコナミ株と交換した方が良いか、交換期日の2006年3月1日を過ぎるまで、
 ほっといたらどうなるか?


さて、(4)を前提に回答にチャレンジしてみます。違う会社の場合は、
当てはまらない可能性があります。

今回、コナミは、グループ再編とともに持株会社(ホールディング・カンパニー)への移行も
同時に行ないます。
これによって、コナミの企業価値・株主価値が向上し、さらなる飛躍の可能性も生じ、
株価の上昇も期待できる、と判断されたならば、株式交換に応じた方が良いでしょう、
逆に、企業価値・株主価値の向上が見込めないグループ再編・持株会社への移行である、
と判断されたならば、適当な時期に4643を売却する、または、株式交換に反対の場合、
買取請求期間が設定されますので、買取請求権を行使し、買い取ってもらうことができます。

尚、買取請求権を行使しなかった株主に対しては、親会社9766の株式が、
必ず交付されます。交換期日を過ぎてしまった云々のご心配は必要ありません。
また、来年3月1日の交換期日の前、2月23日に4643は上場廃止となります。

現在のところ、市場の反応は、あまり企業価値・株主価値の向上になる
とは判断していないようですね。

最後に、株式交換は、税制上、4643を一旦売却し、新たに9766を買付けた、
と見なし、譲渡益課税の対象となりますが、交換比率(1:0.79)が適正なものである場合は、
課税対象とはなりません。上場会社が株主に税負担をさせて(迷惑をかけて)
株式交換をすることは考えられませんので、課税関係は発生しません。


  ∧,,∧    通常と違う、ややっこしい、慣れないことなので大変ですね。
 ( ´^ー^)つ  では、では、がんばって下さい。
           (百の言葉より銘柄コード一つ、ご質問に銘柄コードをお忘れなく、
             違う会社のことでしたお許しあれ)
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