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私は会社で喫煙室のタバコの後片付け(吸殻をゴミ箱に捨てること)が仕事の一部となっております。しかし、私はたばこは一切吸わず、会社でタバコを吸う人は1人です。

もし、このタバコの後片付けにより火事が起こった場合責任を取るのは誰になるのでしょうか?

私はタバコの吸殻は水につけ、お茶の出がらしなどとビニールに詰めすてています。自分なりに注意は払っていると思うのですが、もしも?のことを考えると不安です。

ちなみに未成年者はおりません。

お答えよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

消防法は「防火管理者」を定めており、火災については、この人が法的責任を負うことになります。



第8条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める2以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、当該防火対象物についで消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。

「権原を有する者」とは会社の社長とか、事業所長、ビルオーナーが相当します。防火設備の法廷点検費用を出さなかったり消防法の規定を無視していると「権原を有する者」の法的責任も問われます。

「火気の使用又は取扱いに関する監督」とありますように、防火管理者がたばこの吸殻を処理する方法を定めて、それに質問者が従わなかったり、違反すると責任は質問者に及ぶ可能性もあります。防火管理者が指定する方法で行っている限り、火災が生じても質問者の法的責任はありません。

吸殻の処分方法については、可燃ごみと分けた吸殻入れ缶をおき、火がないことを確認のうえ、可燃ごみとあわせ指定ごみ袋にいれて、指定のごみ置き場に持っていくことで必要十分でしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私には法的責任はないのですね。よかったです。ほっとしました。

近くにタバコを吸う人が居ないため、吸殻の処分も今までしたことがなかった経験なため少し不安になっていました。

しかし回答者様のお答えで安心することができました。

お礼日時:2005/11/14 10:11

責任の所在について


やはり、後片付けをした人に責任があるのではないでしょうか。
しかし以下のような事例の場合でしょう。

例えば、火のついたままの煙草をごみ捨て場にもっていって、火事になる。第三者に被害を与える。火事と煙草の不始末の因果関係がはっきりしている。当然注意すれば、回避できたのにそれを怠り火事になった。

不幸にも本当に火事になってしまえば、会社で唯一の喫煙者様もなんらかの償いはするでしょう。法的な規定はないと思いますが・・・。

民法の715条に使用者責任という規定があります。被用者のミスを使用者が連帯して償うといったものです。ですので、誤って火事起こしてしまえば、被用者と使用者が損害を賠償するのでしょう。
以前(昭和42年)最高裁判所の判決に「被用者の失火に重大な過失がある限り、使用者はその監督をしっかり行っていても使用者責任を負う」とありました。ご参考までに。

法律云々よりも喫煙者が一人ならいっそのこと、禁煙にされればこんな心配はいらないですよね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私に責任があるのですか???

ちょっとショックです。

本当に禁煙してくれれば本当にいいのになと思います。

お礼日時:2005/11/14 10:16

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