フジモリ元大統領について
先日チリで拘束されましたが、何故国際手配されていたのに日本で拘束出来なかったのでしょうか?
当然外務省・や公安は居場所を知っていたと思いますが・・・
日本国籍を取得していても国際手配なら治外法権とか関係ないように思います
実際のところはどうなのでしょうか? 宜しくお願いします。
回答(4件)
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No.4ベストアンサー20pt
「する」と「できる」を混同していますね。
「できる」すなわち「する」ではありません。
拘束するかどうかの最終判断は日本政府です。国際手配があるなしは関係ありません。
やろうと思えば、日本に逃げ込んできた単なるこそ泥だって、政府が拘束しない決め込めば、外国からの要請があっても拘束はしません。
日本は国際的な取り決めを守らない国だと言われようが、政府が拘束しないと決めてしまえばそれまでです。
No.3ベストアンサー10pt
フジモリ氏は日本人として日本で暮らしていました。
外国人が日本国籍を取得したのではありません(法の下ではどちらでも同じですが)従って拘束の理由がありません。なお、治外法権は一般の外国人には認められません。日本は成人の二重国籍を認めていませんが欧米では多くの国が認めています。中南米も同様です。彼は日本人であり、ペルー人なのです。
日本人が日本に住んでいて国際手配を受けることはありません。(海外逃亡をすれば別)従ってフジモリ氏が日本で犯罪を犯さない限り、又ペルー国の法律で犯罪者であることが証明できない限り自由です。ペルーは犯罪を証明する詳細な文書を日本政府へ提出したようですが日本は認めなかったようです。いずれにせよ
犯人引渡し条約がないので、日本人であるフジモリ氏を引き渡すことはなかったのです。
チリではフジモリ氏は外国人として裁判所の判決が出るまで二ヶ月間を限度とする予防拘禁を受けましたが、この間にペルーとチリ両国はフジモリ氏が確かに犯罪者であることを証明しなければ釈放され、自由の身になります。
確か日本はペルーとの間に犯罪人引渡し条約を結んでいないのではなかったかな。
「国際手配なら」とありますが「国際手配」というのはある国の法律に違反した人間を国際機関を通じてその他の加盟国にも手配するという事であってそれ以上の意味はありません。国際手配されたら日本の法律にも違反しているとかそういう話ではありません。
ちなみに日本の刑事訴訟法は治外法権の原則を採用していますが国外の犯罪であっても起訴できる国もあります。
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