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 知人の会社ですが、民事再生法の適用を受け、現在再生中です。土木工事の請負で、公共工事が主体です。3年目になりますが、受注の激減と入札方法の変化で再生計画の半分も達しません。このままでは、再生債権の支払いも困難な状況です。そこで営業譲渡を考えたのですが、昨今の建設業界の状況から3~4百万位の値段提示があったそうです。こんな低価格で売却して破産処理を考えても大丈夫でしょうか?
 再生債権者が納得するか、気がかりです。
ちなみに、管財人はついてませんし、裁判所に確認したら、手続きは終結しているので、営業譲渡は自由ですと言われたそうです。
 再生計画手続き終結後の営業譲渡について、詳しい方、知恵を貸してください。

A 回答 (1件)

 裁判所での再生手続が終了しているということですので,再生計画の履行をすることができず,債務超過などの破産状態に陥った場合には,破産の申立ては自由にできます。



 別の方法としては,再度の民事再生の申立てをするという方法もあります。

 破産をするにあたって,営業譲渡をして,その代金を破産配当に充てることは可能です。この場合,再生債権者の同意は不要です。ただし,再生債権者との関係では,信義上・道義上の問題が生じることは事実です。

 これは,破産申立前に営業譲渡をして,その代金を管財人に提供する方法で破産の申立てをする場合には,特に問題になります。その営業譲渡の対価が相当かどうか,誰も検証することができないからです。

 これを避ける方法としては,最近多く用いられている,プレパッケージ型の民事再生(あらかじめ営業譲渡を予定し,その根回しをした上で民事再生の申立てをする方法)の申立てをして,再生手続の中で裁判所や監督委員の監督の下で営業譲渡を行い,再生手続は,清算型再生で終了させるというやり方があります。

 一般には,破産手続の中で営業譲渡を行う場合には,企業価値が毀損しているので,代金が安くなる傾向にあるのに対し,再生手続の中で営業譲渡を行うと,企業価値の毀損が少なくて済むため,債権者には有利になるといわれています。

 ただし,再生手続の中で営業譲渡を行うには,それなりのノウハウが必要と考えられますので,そういうノウハウのある弁護士に依頼する必要があります。
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