No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず質問者と長女以外の相続人は、残高の多少に関係なく、銀行に母親の死亡を届けて、預金口座を凍結することです。
必要な書類を聞いて提出すれば何の問題もなく受理されるでしょう。次に、長女に「では母親の通帳を私たち全員に見せて、お姉さんが言っていることを事実として証明して頂戴」と要求ましょう。事実なら快く見せてくれて皆さんも納得でしょう。しかし、そうでない場合「通帳は無い。」「あなた方に見せる義務はない」などおかしなことを言い出したとき、は面倒になります。
この場合、母親の死亡前の資金移動状況を提出するよう銀行に依頼してみます。つまり預金口座の通帳と同じ内容を見せろというわけです。母親が死亡後は預金は相続人全員のものになりますから、資金移動状況を提出せよという根拠はあるわけです。場合によっては預金通帳の再発行を請求しても良いでしょう。窓口はNoといっても「上長を出せ」「支店長を出せ」支店長もNoなら「裁判所に訴える!」と騒ぎ立てないと銀行は応じてくれないでしょう。(銀行は法的義務は無いという可能性がありますが、「こっちかお客よ」で強引に認めさせることが手でしょう。本当に断れば、長女を裁判に訴えるより銀行を裁判に訴える法が解決の早道でしょう)
預金通帳と同じ情報が手に入れば長女がいつどうやって母親の預金を動かしたかわかるでしょう。父親に死亡時までさかのぼって通帳または資金移動状況がわかれば理想的でしょう。
特に重要なのはその日付と金額です。もし母親の死亡日以降に資金移動が行われていればあきらかにおかしいです。1年以内の資金移動も日付け金額から使途を長女に問いただすとよいでしょう。
長女が「もう使ってしまった」といった場合には、次のような規定を盾にとり取り戻しの主張を考えると良いでしょう。「分割払いでも良いから返せ」と私なら言いますね
(相続分の取戻権)第905条 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。《改正》平16法1472 前項の権利は、1箇月以内に行使しなければならない。
こんばんは 回答ありがとうございます。金融機関4機関のうち1箇所
の残高証明書はもらいました。複写の用紙に2行書いてあるだけでした
その支店の方には銀行にお願いすることと、法定相続人がやることを
やりますと話しました、後は父親の死亡時、母親の死亡時の残高証明(これは1行のみ有ります)を入手することを考えていました。凍結は死亡届が出ると凍結されていると考えています。さかのぼり調べます
誰もやりたくなくて、いやなことですから、身内の事です。
No.2
- 回答日時:
回答ありがとうございます。 参考にさせて戴きます。
まずは、勉強して、どこに、どのように結論付けるか
考えて行動します。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
結論から言うと、「分配してもらう権利はある」が、「実行に移すのは大変」・・・と言った感じです。
「分配してもらう権利はある」
これについては、母親の遺言状が無い限り、子供五人で五等分する事になります。
もちろん子供たち全員の合意があれば、この限りではありません。
「実行に移すのは大変」
まず、母親の遺産がどれくらいあるのかを証明するのも、姉の協力が無い限り大変困難です。
また遺産が判明した後も、その分配をしたがらない姉から強制的に取り戻すためには、最終的には裁判や強制執行に頼るしかないからです。
もちろんその前に話し合いで解決できればいいんですが。
裁判となると、時間と費用と労力がかかります。
詳しくは弁護士や市町村等の無料法律相談等に相談してみてください。
早速のご回答ありがとうございます。父親のときも調停で裁判所に呼び出されなした。今度また、兄弟で同じ思いをしたくないので誰も口を
切り出しませんでした。仰せのとおり街の無料相談に行き、思い切って
手紙ではじめたのですが、NO1の方の回答のとおりです。
兄弟でもこんなことがあるとは、予想もしていませんでした。
回答ありがとうございました。
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