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はじめて質問させて頂きます。まずはじめに私の知人の事なのですが
最近債権回収会社から請求書が届きました。内容は今から5年前程の
もので解約されています。その時の代金と延滞金が加算された内容でした。
債権会社に電話した所一括で払えば延滞部分は考慮してくれるとの事、
PHSの会社に電話した所もう債権が移っているので分割等は出来ないと
言われました。

ただこの本人は精神障害があり判断能力がありません。市の福祉課の方で
もそれは知っています。

本人は今年もあったのですが家に送られてくるプレゼント等の内容を誤解して(電話機だけをプレゼントというもの)
書類を送って契約してしまったのですがおそらくこれと同じパターンだと
思われます。同居の御主人は障害者で車椅子です。外に契約しにいくという
事はありえません。本人に聴いてもあれは頂いたと言っています。

このような場合も支払い(一括の支払いは困難だと思われますが分割にすると延滞金を含めた額で分割との事です。)このような場合も支払いをしなくてはいけないのでしょうか。

申し訳ありませんがこのケースでのアドバイスお願い致します。

A 回答 (1件)

 債権の内容により、時効になっている可能性が大です。

相手が、会社の場合ですと、取引の内容の如何により、5年で時効が完成します。通話料とか情報提供料は2年とかもっと短い期間で消滅します。しかし、一旦払いますと、有効ですので取り戻しができません。また、時効は援用(時効を主張する)しなければ、消滅になりませんし、あなたの方で債権の存在を認めても駄目です(今はお金がないので、後で払いますなど)。このまま、放っておかれて、なにかあったとき、行政で行っている国民生活センターや消費者センターに相談されたらどうでしょうか。

参考URL:http://www.kokusen.go.jp/link/index.html
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この回答へのお礼

shoyosiさん、有難うございました。
そうですね、大変参考になりました。私ではどうしようもないので今後は様子をみつつそのようにしたいと思います。

お礼日時:2001/12/01 00:57

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