住宅街で時速25キロ程で直進走行中、十字路で左方向からの車と衝突しました。互いに停止線無しの道です。保険会社の話では左走行優先なので相手が悪くてもこちらがやや不利ということですが、停止線がないことも確認の上で目視していた自覚があることと車の損傷度合からも、相手の方が前方不注意の上スピードが出ていたと考えています。車はこちらの方が大きいにも関わらず、直進だったのに左前方角に食い込まれるかたちでやや左斜めの位置に止まったこと。(相手の車は運転席前角の損傷)とりあえず車を道路端に止め直そうということになったものの、先に私の車をバックさせようとしたが相手の車がかぶさっているかたちのため、動かすことができなかったこと。このことから、力学的な面から衝突の祭の力関係を証明することはできないでしょうか?
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
締め切った後ですが失礼します。
>五分五分の責任と思っていますので、
その通りです。交差点における出会い頭事故は5:5がその基本です。
そこからいろいろな要素で互いの過失割合を修正していくことになります。
信号であったり道路標識であったり、センターラインであったり広路狭路だったり…
様々な修正要素があり、その中のひとつが「左方優先」といわれるものです。
これは道交法に基づいた考え方です。
「左方優先」が適用されると、1割ずつの修正となり、5:5→6:4となります。
ひとつ気になるのですが「左方優先」が優先されることはありません。
あくまでもひとつの修正要素にしか過ぎません。
あくまでも基本は5:5なのでお間違いなく。
5:5が基本ということに安心しました。相手の勢いがあまりに激しかったものですから・・・このまま落ち着いて対処できそうです。ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
#2です。
>一方的なもの言いなため・・・
これはお互い様ですよ。事故状況を説明する時、どうしても自分の立場に立って説明をします。人間は無意識のうちに自分を守ってしまいます。だいたい質問文の内容が真実であるか否かは、これを読まれる人にはわからないことです。もしかして相手にとっては質問者さんも一方的な発言をしているように感じているかもしれません。
過失割合についても左方優先のみが適用となれば、6:4でしょう。その線で話ができれば相手の発言など気にするだけ損というものです。もちろん相手の主張が通り過失割合に反映してくるとなれば抗議も必要でしょう。それにしっかりとして保険契約があれば、自分の過失が0でない限り10であっても100であっても同じことです。
同じ衝撃でもケガをするときもしない時もあります。質問者さんにも過失があるということは加害者なのです。
何度もありがとうございます。何よりもまず左方優先ということが「優先」され6:4となることも、自分の側からの話になりがちなことも承知しています。ただ、こういう事故の場合過失があるということでは五分五分の責任と思っていますので、相手方が自分は被害者、私は加害者との主張ばかり(私は相手に対してまだ何も発言していません)なので、穏便な方向にもっていけるのだろうかと思っているところなのです。
No.7
- 回答日時:
まずは事故お見舞い申し上げます。
交通事故の過失割合などお互いの責任は、現場状況や双方の証言などの詳細が分からない限り断定的なことはいえないこと大前提ですが。
>力学的な面から衝突の祭の力関係を証明することはできないでしょうか?
◎科学的な判断は可能でしょう。
例えば、重大人身事故の際の警察による現場検証および鑑識官による詳細な調査がそうです。
民間では、事故鑑定人がプロで、保険会社も利用することがあるようです。
しかし今回は、物損が主で人身は軽微なケガと推測され、それらの必要性は一般的にないものですから、実行するなら自費でとなるでしょう。
◎衝突箇所から推測できること。
双方の前方カドあたりへの衝突ですから、交差点内へほぼ同時進入したと考えられます。
>左前方角に食い込まれるかたちでやや左斜めの位置に止まったこと。(相手の車は運転席前角の損傷)
>先に私の車をバックさせようとしたが相手の車がかぶさっているかたちのため、動かすことができなかった
◎どちらかと言えば相手があとから突っ込んできたと。
少々分かりにくいのですが、このように言いたいのだと思います。
確かにそのように受取れそうですが、見方を変えれば、
交差点へ同時に進入しても、一方が急ブレーキで他方は急加速したとすれば?
いろいろなケースが考慮されますね。
ほぼ同じ道幅の、信号も一時停止表示も無い交差点での事故の過失割合の基本は、左方車優先の原則から、
左方車40:60右方車となるのが法的考え方です。
見通しは関係ありません。
なぜなら、双方同条件に違いないからです。
ご質問を読んで受ける印象を正直に言えば、
「自分は、相手が来ることを見ていたのに、相手は自分の存在を見落としていた」だからぶつかった。
「相手に前方不注意が無ければ、相手は自分を見て止まったはず」と考えているフシが見受けられること。
その思いが以下の文章に端的に表れているように思えます。
>停止線がないことも確認の上で目視していた自覚があることと車の損傷度合からも、相手の方が前方不注意の上スピードが出ていたと考えています。
◎双方共に徐行しなかったことが事故原因。
この場合の徐行=スグに停止できる速度です。
結論を言えば、
総合的に見て五分五分ですが、唯一「左方車優先」分の差が出ると。
いずれにしても、保険会社は事故処理のプロです。
道路交通法に従い各種判断をして示談交渉を行いますから、お任せすべきです。
そのうえで、事故原因をもう一度考え今後の安全運転に役立てることが大事ではないでしょうか。
回答ありがとうございます。ただ、左方優先が「優先」されるのが常識であることは理解していますし、私が相手だけのせいにしようとしているわけではありません。(あと、私の目視の中に相手の車はありませんでした)回答者さんのおっしゃるとおり責任は五分五分だと考えています。反対に自分に過失はないと主張するばかりの相手方に警察でのあれこれが長引くことを心配し、対応の仕方を考えているところです。
No.6
- 回答日時:
ご質問者が何を証明したいのかわかりません。
書かれている内容から察すると人身事故となった場合に警察は双方に責任のある事故として双方を業務上過失傷害罪で送致する事故だと思われます。
住宅街の十字路で双方に停止線がないわけですから、双方が徐行不履行という安全運転義務違反です。
ですが、警察の捜査結果と民事の過失割合は同等ではありません。
交差点で左方優先が適用され、ご質問者側に不利に扱われるわけです。
あとは相手の修正できるような過失を証明できれば過失修正していくこととなります。
交通事故鑑定で力学的な観点から速度の予想はできても、決定的な証拠にはなりえませんし、費用対効果を考えると意味がありません。
大幅な速度違反があったとしても過失修正はせいぜい20%なのです。
左方優先ということは左から車が来ていたら交差点に進入してはいけないのです。
また、前方不注意は通常は基本割合に含まれていますから、具体的な事情がないと著しい過失としては扱いません。
No.5
- 回答日時:
住宅街と言うことですので、一概に左方優先の原則を、適用するのもどうかと思います。
見通しが利けば適用すべきですが、しかし保険会社としては、適用する場合が多いと思います。
速度規制については記載がありませんが、住宅街で、30キロ規制であったとすると、相手が40キロ程度で走行していても、保険的には、過失に影響することは無いと思います。
道交法での、減速義務があるため、(信号無し・優先道路で無い場合)交差点で、減速したかどうかのほうが問題になると思います。
また、速度に関しては、工学鑑定という方法もありますが、期待どおりの結果が出るとは限らず、修理代より高い金額がかかることがあります。
怪我が無いのでしたら、。保険会社に任せたほうが良いですよ。
保険会社に任せるしかないことは分かっているのですが、相手側が一方的に事実を曲げたことももちだしてこちらの責任にしており、しかも人身事故扱いになりましたので、警察で写真を見せたり状況を述べたところで、相手にも過失はあるのだということを認識させることはできるのか、という思いで質問させていただきました。 回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
道幅にも影響しますが、基本的に左方優先ですので、
あなたが不利です。
停止線がないのを確認したかどうかはどうでもよく、
車が来ていたかどうかは確認しましたか?
車が見えていて直進しなのなら、あなたはその車にぶつかっていったことになりますよね。
見えないような交差点ならば、停止線がなくても一旦停止して確認しませんか?
全く自分に落ち度がないときならば、力学的にどうとか考えてもよいかと思いますが、それ以外のときは、証明できたとして、徒労に終わるかと思います。
さっさと終わらせた方がよいですよ。
停止線がなくて十字路、となれば徐行もしますし、確認もします。相手車は、右折してわずか15mほどの地点での事故になります。右折してからはダラダラ上り坂になるので、アクセルに足を移す頃合いでもあります。相手車は確認していません。 回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>力学的な面から衝突の祭の力関係を証明することはできないでしょうか?
できないことは無いでしょうが、何のためにそれをされるのでしょうか?
過失割合に関してというのなら、まず関係ありません。保険会社に調査を依頼したところで、事故現場での位置関係や状況からの判断がわかるぐらいで、そこまで調べることはありません。
保険会社との話で、過失割合に関しては理解しています。同日中に相手がムチウチとの診断書を提出すると言ってきましたので人身事故扱いとなりそうですが、直進のこちらに対して「曲がってきた」・徐行していたにもかかわらず「すごいスピード」という一方的なもの言いなため、警察でどれだけこちらの主張が通用するものかと思いました。回答ありがとうございました。
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